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株式会社設立・公告は必要ですか?

私は資本金500万円の取締役1名の株式会社を設立します。 そこで質問です。 法令では公告を官報、日刊経済新聞、ホームページに 掲載しないといけないとありますが、すべての企業で 公告を行っているとは思えず、このへんの解釈はどうなのでしょう? できれば、自分の会社の貸借対照表を見せたくはないのですが? ご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

公告義務はあるし罰則も存在するが、運用上厳格に罰則を適用してはいないのが実情だ。 「できれば、自分の会社の貸借対照表を見せたくはない」とのことだが、仮に公告をしなかったとしても、一定の者に対してはそれは叶わない。 株式会社は、債権者が求めた場合には原則として、会計帳簿や計算書類等を閲覧・謄写させる義務を負うためだ。会社が義務に反して閲覧・謄写させない場合には、裁判所がこれを命ずることができるともされている。そして、貸借対照表は計算書類等に含まれる。 なお、合同会社を勧める回答があるが、合同会社も債権者に対して計算書類の閲覧・謄写義務を負うから、結局は同じことだ。

その他の回答 (1)

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

解釈の問題ではありません。義務があるのです。ほぼすべての株式会社が行っています。 やっていない会社があれば、そこは法令違反をしている会社という事になります。違法行為を行う事前提で会社を作るのもどうかと思います。 「貸借対照表を見せたくはない」というのであれば株式会社をあきらめる事も考えた方がいいと思います。合同会社なら公告の義務はありません。西友をはじめ株式会社から合同会社に変更する会社も出てきていますし、合同会社は格下という印象も少なくなってきていると思います。合同会社で設立して、軌道に乗ったら株式会社に移行というケースも多いですし。株式会社ではなく合同会社も考えてみてはいかがでしょうか。

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