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解散公告を行った官報は、保管しておく必要あり?

解散公告を行った官報は、保管しておく必要あり? 一人で株式会社を経営していたのですが、諸事情で、この度、会社を解散しました。 官報にて解散公告を行ったのですが、この官報は保管しておいたほうが良いのでしょうか?以下のような選択肢があると思います。 <選択肢> 1) 官報公告(全ページ)を保管しておく。 2) 官報公告の当社の解散公告が掲載されたページのみ保管しておく。 3) 何も保管する必要はない。 また、保管期限(10年等)についても何かありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poppyday
  • ベストアンサー率56% (164/290)
回答No.2

法務上は、保管する必要は無いと思います。 そもそも官報に公告するのは、確実に広く知らせるとともに、過去の履歴が辿れる(官庁/図書館などに保存されている)ことです。 債務者からの問い合わせに対して提示する必要を感じるようでしたら、該当ページだけを清算完了まで保存しておけばよろしいのではないでしょうか。

bbrc
質問者

お礼

poppydayさん ご回答、ありがとうございました。 了解しました。

その他の回答 (1)

  • t4855
  • ベストアンサー率35% (19/53)
回答No.1

解散した際の公告につき、 保管義務たるものは会社法に規定されていない。 したがって、保管期限たるものも存在しない。

bbrc
質問者

お礼

t4855さん ご回答、ありがとうございました。 了解しました。

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