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決算公告にて官報+ネット掲載の併用が可能かどうか

会社でホームページをリニューアルするに伴って、電子決算公告を採用する予定です。 現在、官報に決算公告を掲載していて、それは引き続き継続し、 新たにサイト上にも掲載しようかと言う話しになっています。 ここで二つのギモンがあるのですが、 ◆決算公告を官報+インターネットに掲載という併用はありか ◆併用がありな場合、定款の変更は必要か ※決算公告をインターネット上に掲載するだけだと、定款変更の必要はないとありましたが・・・併用パターンの場合よくわかりませんでした。 (参考URL) http://www.web-kessan.jp/faq.html そもそも併用がOKなのかNGなのか、そこだけでも知りたいと思います。 よろしくお願いいたします。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 現在の公告の方法は、「官報に掲載してする」になっているのですね。何の手続もしないで、官報の他にインターネットに掲載することは可能です。というのは、官報に掲載すれば、それで会社法上の公告義務を果たしたことになり、その他にインターネットに掲載するのは、単なる自主的な情報開示であり、それは会社法が関知する物ではありません。逆に言えば、いくらインターネットで掲載しても、官報で公告しなければ、公告義務違反になります。  ところで、決算公告に関しては、公告の方法を電子公告にする定款変更をしなくても、貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定(URLを登記する必要はある。)をすることにより、インターネットで決算公告をすることができます。この場合は、インターネットに掲載すれば、会社法上の公告義務を果たしたことになります。その他に官報に公告してもかまいませんが、インターネットに掲載しないで官報に公告しても、それも公告義務違反です。

noname#82857
質問者

お礼

とてもわかりやすく説明いただきましてありがとうございます! ・官報+インターネットの併用は特に問題ないということ。 ・定款は変更しなくても、法務局にURLを登録した場合は、インターネットに掲載しないと広告義務違反になること。  (これは驚きでした!) この結果から、今回はあくまで「自主的な情報開示」というところに収まりそうです。 すごくスッキリしました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ok2007
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回答No.2

決算公告における官報とインターネットの併用は、定款で「併用不可」と定められていない限り、可能です(会社法440条3項参照)。 併用する場合の定款変更は、おこなわなくても構いません。他方、定款変更をして「併用する」と定めたときは、双方に公告しないと定款に反することとなります。 なお、インターネット上で会社法440条3項の提供をする会社は、定款で公告方法を官報または日刊紙と定めていれば、定款変更をすることなく、当該提供のみをすることが出来ます。言い換えると、440条3項の提供をする会社は、定款変更が不要であるばかりでなく、官報や日刊紙への掲載も不要となります。(以上、440条3項後段。)

noname#82857
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 併用の際は、定款変更は必要ないと言うことがわかり、非常にスッキリしました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

定款に記載した物をすれば法的に問題ありません 定款に記載しない物は、法的には正式な公告ではありません。 両方に公告することは問題ありません。 なお、インターネットと官報では、掲載内容に違いがあります、注意してください。 定款変更しない限り、官報からインターネットに変更できません。

noname#82857
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 官報+インターネットの両方に掲載するのは問題ないことがわかり、スッキリしました。 確かインターネットの方では注記も含めて掲載しなければならないと、どこかのサイトに書いてありましたね。 今回は、自主的な情報開示というところで収まりそうです。 ありがとうございました。

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