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行政書士の代理権について

地主と土地の境界線や専用通路を位置指定道路にした時の管理についてもめています。 というのも地主の代理人と称する人がいるのですが、その人がいい加減な説明ばかりし、都合が悪くなると家の前で近所に聞こえるように大声で怒鳴るからです。 私としては、地主と話合をして諸問題を解決したいと思っているのですが、その代理人がいるため話し合いにならず困っています。 そこで伺いたいのですが、そもそも行政書士にこうした争い事の代理人はできるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

ご質問のような、ちょっとした争いごとについて、業として代理人となる事が出来る、つまり、「和解の代理権の授与」を業として受ける事が出来るのは、「弁護士」と「簡裁の訴訟代理権の付与の認定を受けた司法書士」だけです。行政書士には出来ません。

回答No.4

ご質問の内容ならその行政書士の言動は品位を欠いていますので、地元の行政書士会に苦情を言ってみてはいかがですか。 事務局の職員に話しても駄目なので、会長と直接話しをし、すぐに対処するよう申し込んでみてください。

noname#95628
noname#95628
回答No.3

#1で回答させていただいた者です。 #2の方の回答を拝見して疑問に思ったのですが、そもそも、その地主さんの代理人と称する方は、代理権をお持ちの方なのでしょうか?(その方が無償で交渉代行をしているので、法律違反ではないと主張されたとしても、当事者との間に何らかの利害関係が見受けられる場合は、弁護士法で定める違法行為に該当するかも知れません。) ちなみに弁護士法ではこのような規定になっています。 ◎弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」 まず、その代理人に下がっていただかないことには、これ以上話が前へ進まないでしょうから、その方が法的に認められた代理人であるかどうかを確認する必要があると思います。 確認の際、法的に認められた人間でないということであれば、ご質問者さまはその方と交渉をする必要はありません。 堂々と、 「当事者同士で話し合いたい」 と、申し入れてください。 「自分は地主の代理人だ。交渉は自分がする」 と主張してきたら、 「あなたは弁護士ですか?そうでないなら、この件に関してあなたには代理権がありませんので、どうぞお引き取りください。法律では、争訟性(トラブルのことです。)がある場合の代理人は、弁護士以外認められないことになっていますので。」 と、言ってみて下さい。 ご参考になれば幸いです。

  • daizen
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回答No.2

行政書士の法律上の業務範囲は、 1 役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理 2 権利義務、事実証明に関する書類の作成代理 3 1及び2の書類の作成について相談に応じること に限られていると思いますが、 代理人は 1 他人の代理をする人 2 法律上の代理権を持ち、本人に代わって意思表示をしたり、意思表示を受けたりする権限のある人 と定義付けられています。 ご質問の場合は、行政書士としての業務より、他人の代理をする人としての代理人ではないでしょうか。 地主と代理人とで代理人契約と委任範囲が書類で交わされているかを確認されたら良いと思います。 解決のための回答でなく申し訳ありません。

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 代理交渉権は、弁護士法第72条の規定に基づき、弁護士だけに認められた権利ではなかったでしょうか? 平成14年7月1日から、行政書士にも代理権が付与されたようですが、ご質問の内容ですと、当事者間で揉めて争いとなっているケースに該当するように思いますので、「弁護士の扱うべき、弁護士法72条の「法律事務」(法的紛争事件=争訟性のある事件)」と判断され、行政書士が交渉することは出来ないように思います。 この”代理権”については、法的紛争事件かどうかという曖昧な基準で可否が決定されるため、専門家(行政書士・司法書士・弁護士)の間でも、解釈の相違から様々な意見が飛び交っており、どれが正しいのか判断に苦しんでいる・・・というのが現状です。 万全を期すのであれば、やはり弁護士に依頼するのが妥当ではないでしょうか? 行政書士に依頼⇒法的紛争事件なので、交渉不可⇒最終的には弁護士へ依頼 となる可能性がある以上、費用面を考えても、最初から弁護士に依頼したほうがよいと思いますよ。 ご参考になれば幸いです。

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