代理人による登記の申請はなぜ許されるのでしょうか。
代理人による登記の申請はなぜ許されるのでしょうか。
登記の申請は司法書士が双方の代理人になってするものであるというのが、当たり前に思っていたのですが、そもそも民法上の代理は準法律行為を含む法律行為のみ可能なはずです。すると、法律行為でない事務の委託は、代理権を伴わない準委任契約と考えなくてはならないように思えます。
登記業務を行う司法書士は、代理人ではなく、受任者と呼ぶべきなのではないかという疑問です。
この点判例に、以下のようなものがあります。
この判例を読むと、登記申請行為は民法上の法律行為ではない、だから本人と代理人に代理関係はない、と思えてしまいます。ただ何か勘違いしている気もします。どう理解すべきか教えてください。
「登記申請行為は、国家機関たる登記所に対し一定内容の登記を要求する公法上の行為であって、民法にいわゆる法律行為ではなく、また、すでに効力を発生した権利変動につき法定の公示を申請する行為であり、登記義務者にとっては義務の履行にすぎず、登記申請が代理人によってなされる場合にも代理人によって新たな利害関係が創造されるものでないのであるから、登記申請について同一人が登記権利者、登記義務者双方の代理人となっても、民法第108条本条並びにその法意に違反するものではなく双方代理のゆえをもって無効となるものではないと解すべきである。
(最判43.3.民集22-3-540)