• 締切済み

住民税の特別徴収義務

私の会社では、住民税の特別徴収をしてくれないので、自分で納付書で支払っています。給与を支払っている事業主には、特別徴収義務があると思うのですが、会社が給与天引きを拒む権利があるのでしょうか?

みんなの回答

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.1

法律上で、拒む権利はないと思われますが・・ 実情で、会社がやると言わないとできないですね。 特別徴収は、役所が住民税をとりはぐれないためのもの。会社が「やらない」というものを無理に義務者に指定して、住民税が納付されなければ、・・法的な手段をとるとしても、その間困るのは、面倒になる役所と、未納で混乱する個人従業員でしょう。(納税証明等必要でも、納入されてないのだから発行されないし)。 普通徴収で払っても年額が違ってくるわけではないし、口座振替にすれは個人としての手間も違わないですし・・。特別徴収にしたとしても、個人にはメリットはあまりないでしょう。 むしろ、自分の給与以外の所得額や税額などが会社に通知されることでプライバシーが知れてしまうと考えればその面はデメリットかも? 個人へのメリットもそうないのに、やらないと言う会社を無理に義務者指定しても、得する人はいないというわけです。

関連するQ&A

  • 従業員・住民税特別徴収について

    回答お願いします。建設業の個人事業主です。 25年1月から初めて従業員を雇うのですが、住民税も給与から天引きしないといけないのでしょうか? 特別徴収は義務でわないと見たので、普通徴収にしたいのですが良いのでしょうか? どんな手続きをすればよいのでしょうか?

  • 住民税 特別徴収

    現在、正社員として勤務しています。毎月給与から所得税・住民税(特別徴収として)が引かれています。正社員の年間給与所得は約250万円です。 今月から副業を始めようと思っているのですが、その年間の給与所得が約25~30万円になりそうです。年末調整時には、会社から源泉徴収票が届き、年末調整を行っています。会社に副業がばれないようにしたいのですが、何か方法はありますか? 副業の方は、所得税が給与天引きかどうかはまだわかりません。個人事業主として支払調書が出るならば問題ないのでしょうか? 似たような質問があったのですが、詳しい方、返答をお願い致します。

  • 特別区民税・都民税特別徴収義務者について

    私の会社は従業員3名の小さい会社です。今年で10期目です。 いままで、所得税は「納期特例」の承認を受けており、年2回の納付とさせてもらっています。また、区民税・都民税については「普通徴収」で各従業員の自宅に納付書が送付され、各自が納付しておりました。(給与からの天引きはしていません) 本日、税務署から会社宛に「特別区民税・都民税 特別徴収のしおり」と納付書が送られてきました。記載されている内容によりますと、私の会社が「特別徴収義務者」となりました、とあり、納付書にて、給与から天引きして納付するように、とのことでした。 言われていることはわかりますが、疑問点がありました。しおりを読んでもわからない点がありましたので教えてください。 (1)特別納税義務者に指定された、とのことですが、なぜ10年目の私の会社が突然「指定」されたのでしょうか? (2)私の会社は所得税は「納付特例」の承認を受けており、所得税は年2回に分けて納付しています。区民税・都民税についても、「納付特例の承認を受けている場合は、12月と6月の納付書を使って納付してください」とありました。 これは、特に改めて承認を受けたりせず、私の会社は区民税・都民税の納付は年2回でよいのでしょうか?(納付書記載の金額を横線で消して、6ヶ月分の金額を記載して納付する) (3)特別納税義務者になったら、拒否できないのでしょうか?

  • 住民税の特別徴収

    住民税の特別徴収 仮定の話ですいません。住民税を給与より特別徴収されている会社員が、何十億円の一時所得があり(相続した不動産を売却した等)、年収以上の住民税が翌年発生した場合住民税の特別徴収はどうなるのでしょうか? つまり、給与から住民税が徴収しきれない場合は、直接納付する普通徴収となるのでしょうか? 教えて下さい、お願いします。

  • 住民税の特別徴収について

    今年3月に退職して、6月の終わりに新しい会社に就職しました。7月初旬に住民税の納付書が自宅に送付されてきたため、会社に特別徴収をお願いしたところ、会社の返事は「住民税は昨年の収入に対して支払うもので、昨年は○○○(会社の名前)で支払った給与ではなくて、他のところで得た収入なのであるから、○○○が、給与天引きだとか特別徴収をする必要はない。来年からは○○○が支払った給与に対して支払うものなので、当然そうなりますが・・・」という返答でした。今まで何度か退職して就職した時にも同様に住民税の特別徴収をお願いしていましたが、そのようなことを言われたことがなかったため、驚いてしまいました。会社の言い分が法律的にひっかかる部分がないのはよくわかっております。が、私としては、そのようなことを言う会社に多少なりとも失望させられています。お伺いしたいのは会社がこのようなことを言うのは当たり前のことで、よくあることなのかと言うことです。その場合私の方が非常識だということになるので、それ以上何も言えませんが、もしそうでなかった場合、会社にどのように話をすれば良いのでしょうか? もし、何かご存知の方がいらっしゃたら教えて頂けますか?宜しくお願い致します。

  • 外注契約者の住民税を特別徴収してもいいですか?

    建設関係の会社で事務をしています。 給料として支払っていた方が、外注扱いに変更になりました。 社会保険料を支払いたくないという本人の希望があるためです。個人の住民税なのですが、普通徴収だと毎月納付ができず、金額が多くて支払えないからと、頼まれて特別徴収しています。 従業員ではない人の住民税を天引きして、特別徴収すると何か不都合はありますか? (会社にペナルティや外注とみとめられなくなる…など) 天引きするのはおかしいのであれば、特別徴収の納付書を本人に渡して、自分で納付してもらおうかとも思いますが、それはOKでしょうか?特別徴収のままで本人が納付してくれなかった場合、会社に支払するよう通知がきたり、支払義務が生じますか? または、いったん本人に外注費を全額支払い、町民税分を現金で預かって、納付だけ代わりにするとか… お金がなく、面倒くさがりな方で、本人にまかせると納付しないかもしれません。どうせほかの従業員の分を支払に銀行に行くので、大丈夫なようであればお金を預かって納付してもいいと思っています。

  • 住民税と所得税源泉徴収簿について

    6月から住民税の特別徴収義務者になりました。初めての事でわからず、どなたかご教示下さい。 例 6月の給与15万円から、住民税2千円を天引きする(給与から毎月徴収する) 毎月の給与は、所得税源泉徴収簿に記入しますが、徴収簿には住民税の記入欄がありません。 (1) 住民税は、徴収簿に記入しない (2) 住民税は前年の所得に課税されたもので、所得税とは別なのだから、所得税徴収簿には記入しない (3) 本来払う税金を会社が代わりに天引きしているだけなので、給与が減る訳ではない (1)~(3)は合っていますか?間違っていれば教えて下さい。 (4) 住民税額を記入する帳簿、用紙があれば教えて下さい。 役所から支払用紙が来るので、それで払うだけで、住民税用の帳簿の用意、記録はしていません。 支払書が支払った証明になるので、それを保管しているだけですが、他に何かした方が良いでしょうか?。 手取り額が減るのは何故かと従業員に聞かれまして(1人だけですが)、(3)のように答えました。

  • 個人の住民税

    正社員で働きながら、他でも自営やアルバイト、株式の売買をする場合の住民税の徴収のされ方で質問です。 社員として働いてる会社で、住民税が給与から天引きされてるんですが、自営やバイト、株式の売買をした場合の住民税は、会社には知られたくないので、給与から引かれている社員として働いてる分の住民税とは別に個人で納付したいんですが、このように住民税を普通徴収と特別徴収で2つにわけて別々に納付するというのは可能でしょうか?また会社のほうには、そのことで税務署などから連絡がいったりするのでしょうか?

  • 住民税の特別徴収についていまいち理解できていません。

    住民税の特別徴収についていまいち理解できていません。 私のいる会社は特別徴収義務者です。 ですが諸事情あり、前年までは各社員に普通徴収してもらっていました。 ようやく特別徴収できることになり、今年度納付分(前年所得分)から全社員特別徴収を始めることになりました。 税理士さんに、今年度から特別徴収したいと伝えてあり、給与支払報告を各市町村へ提出してくれていると思います。 そんな中、4/1から新入社員が一人入りました。 その社員は前の会社を3月で退職したため、前年度納める予定だった住民税は一括で徴収されることになっています。 通常、特別徴収→特別徴収へ切り替える場合給与所得者異動届出書を前会社からいただき、転職先である弊社が必要事項を追記したあとで市区町村に提出すると思いますが、それは一括徴収される今回の場合でも同じでしょうか? それとも、弊社からは前の会社等関係なく、この人の住民税を本年度の納付から特別徴収します、と市区町村に申し出ればよいのでしょうか? もう一つよくわからないのが、特別徴収義務者である弊社は、上記のような届出を新入社員の住んでいる市区町村へ行うのですよね? そして特別徴収する際は、弊社が所属している市区町村に納付することになるのでしょうか? そのあたりのつながりがいまいちわかっておりません。 「特別徴収義務者指定番号」とは、1事業所に1つしかないものですか? 先述のように「異動届出書」を出すにしろ「特別徴収への切り替え申請書」を出すにしろ、指定番号を書く欄があるのですが、これは弊社が所属している市区町村から割り振られた番号を書くものなのでしょうか。 わからないことだらけで、そんなの当たり前じゃないかというような質問ばかりかもしれませんが、特別徴収の全体像がどうしても把握できず困っております。 よろしくお願いいたします。

  • 住民税

    2008年5月退職 2008年6月再就職 退職前は給与からの天引きで住民税を払っていました。 現在は役所から届く市民税納付書で金融機関に払いに行ってます。 (すでに2度、納付書にて税金を払っています) ここでいくつか質問させて欲しいのですが…。 1:私自身が現在の職場に『給与からの天引き』を申し出ない限り、   この先ずっと納付書での支払いになるのでしょうか?   会社が役所に勝手に手続きをするのでしょうか?   それとも役所が現在の職場に連絡して特別徴収に切り替える? 2:個人的事情で、出来れば今のままの普通徴収(納税書)で   住民税を払い続けたいのですが、これは不可能なのでしょうか? ちなみに現在も『給与所得』です。

専門家に質問してみよう