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転職後の住民税の特別徴収について
3月で退職し、4月、5月分の住民税は最後の給料で一括天引しました。 4月から新しい会社で働き始め6月の給料から住民税の天引きが始まると思っていましたが天引きされていません。 また納付書が自身に届いています。 今年度は自分で納付しないといけないのですか?
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>今年度は自分で納付しないといけないのですか? 【amndfrrntnさんが希望すれば】「給与からの特別徴収(天引き)」へ切り替えが可能です。 ただし、「事業主(≒勤務先の会社)」と「【2023年1月1日時点で】amndfrrntnさんが住んでいた市町村」の間でやり取りが必要なのですぐには切り替えできません。 まずは、勤務先の(住民税などの)担当部署・担当者に相談してください。 経験の長い担当者なら「住民税を特別徴収にしたい」ことを一言伝えるだけで手続きしてくれるはずです。 【もし仮に】、担当者が新人さんなどで話がスムーズに進まなかった場合は「【2023年1月1日時点で】amndfrrntnさんが住んでいた市町村」に手続き方法を確認して、その上で具体的に依頼してください。(事業主がその依頼を断ることはできません。) 以下は参考情報です。 ***** 「住民税」はけっこう細かいルールが多く、しかも【地方税】のため「市町村によって微妙にルールが違う」こともあるなど、会社も「うっかりする(間違う)」こともありますから、そのことで会社に不信感を持つ必要はありません。 ただ、「源泉所得税」にしても「住民税」にしても、【従業員の代わりに】【タダで】納税手続きをしている(代行している)わけですから「なるべく手間(お金)をかけずに済ませたい」と考える事業主が少なくないのも事実です。 ※【国税の】「源泉所得税」はともかく、「住民税」は厳しい罰則を課す市町村が少ないこともあって「そもそも特別徴収していない(従業員が普通徴収で納めている)」という事業所もままあります。 いずれにしても、「住民税のことで困ったら市町村(東京23区は区)に相談」と覚えておいてください。(「税務署」は【国税】を管轄する役所ですからお間違いなく。) (参考) 『転職先が決まっているかどうかで住民税の納付方法が異なる|マイナビ転職』 https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/133/#section02 --- 【中央区】『Q:これまでは勤めていた会社で住民税が給与天引きされていましたが、退職(転職)後、納付書で請求が来ました。納める必要がありますか?』 https://www.city.chuo.lg.jp/a0009/faq/kurashi/zeikin/juuminzei/0007.html 【千葉県】『個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。』 https://www.pref.chiba.lg.jp/shichou/zei/tokubetutyousyu.html
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- f272
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会社に特別徴収にするように頼んでください。通常は頼まなくても会社が勝手にやるのですけれどね。 納期限が近いものについては手続きが間に合いませんので納付書で支払うことになるでしょう
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 参考になりました。
お礼
具体的な会社担当者への依頼方法など詳しくご回答頂きありがとうございます。