特別区民税・都民税特別徴収義務者について

このQ&Aのポイント
  • 特別区民税・都民税特別徴収義務者になった経緯と納付方法について教えてください。
  • 特別納税義務者になった場合、拒否することはできるのか教えてください。
  • 特別区民税・都民税特別徴収について、納付特例の承認を受けている場合の納付方法について教えてください。
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特別区民税・都民税特別徴収義務者について

私の会社は従業員3名の小さい会社です。今年で10期目です。 いままで、所得税は「納期特例」の承認を受けており、年2回の納付とさせてもらっています。また、区民税・都民税については「普通徴収」で各従業員の自宅に納付書が送付され、各自が納付しておりました。(給与からの天引きはしていません) 本日、税務署から会社宛に「特別区民税・都民税 特別徴収のしおり」と納付書が送られてきました。記載されている内容によりますと、私の会社が「特別徴収義務者」となりました、とあり、納付書にて、給与から天引きして納付するように、とのことでした。 言われていることはわかりますが、疑問点がありました。しおりを読んでもわからない点がありましたので教えてください。 (1)特別納税義務者に指定された、とのことですが、なぜ10年目の私の会社が突然「指定」されたのでしょうか? (2)私の会社は所得税は「納付特例」の承認を受けており、所得税は年2回に分けて納付しています。区民税・都民税についても、「納付特例の承認を受けている場合は、12月と6月の納付書を使って納付してください」とありました。 これは、特に改めて承認を受けたりせず、私の会社は区民税・都民税の納付は年2回でよいのでしょうか?(納付書記載の金額を横線で消して、6ヶ月分の金額を記載して納付する) (3)特別納税義務者になったら、拒否できないのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)特別納税義務者に指定された、とのことですが、なぜ10年目の私の会社が突然「指定」されたのでしょうか? なぜ今なのかは不明ですが、「総務省・全国地方税務協議会が力を入れているから」と【思われます】。 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ちなみに、なぜ「税務署」から通知が来たのかも不明ですが、詳しくは(対応窓口となる)「特別区」へご確認ください。 >(2)…改めて承認を受けたりせず、私の会社は区民税・都民税の納付は年2回でよいのでしょうか?… いえ、原則として承認を受ける必要があります。(やはり、詳細は特別区へご確認下さい。) (足立区の案内)『特別徴収など、主に会社様が行う届出 > 納期の特例』 https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/kurashi/zekin/t-choshu-noki.html >(3)特別納税義務者になったら、拒否できないのでしょうか? はい、「地方税法」によって、「市町村内に給与所得者が少ない」あるいは「特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる」ような市町村【以外は】「給与所得者は特別徴収によって個人住民税を徴収する」のが原則とされています。 『地方税法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html#1000000000003000000001000000004000000000000000000000000000000000000000000000000 >>(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収) >>第三百二十一条の三 >>…ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。… つまり、【法律上は】「給与所得者から普通徴収によって個人住民税を徴収している市(区)町村」の方が【例外的な存在】ということになります。 もちろん、何事にも例外はつきものですから、「どのような場合に例外が認められるのか?」については「特別区」にご確認ください。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『個人住民税の給与からの特別徴収とは|東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_12 『平成28年度から個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定を実施します|千葉県』(更新日:平成26(2014)年3月25日) http://www.pref.chiba.lg.jp/shichou/zei/tokubetutyousyu22.html 『個人住民税の給与からの特別徴収制度について|埼玉県』(2014年4月22日更新) http://www.pref.saitama.lg.jp/site/z-kurashiindex/z-kyuyo-tokucho.html 『[PDF]~事業主の皆様へ~個人住民税の特別徴収について|神奈川県・県内市町村』(25・5) http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/607499.pdf

syakusyaku99
質問者

お礼

早速連絡しました。ありがとうございました。

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