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道路の

char2ndの回答

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  • char2nd
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回答No.5

 引き続き#1です。 >道路法24条では縁石を低頭型にする時は、何枚まで、とかっていう規則とか、あるのでしょうか?  #4で云われているように、法的にはそのような決まりはないです。  ただし、実際にはその道路を管理する自治体によって対応が違います。低頭型とする区間があまりに長いと、歩行者に対する安全性が損なわれる恐れがあります。  ただ、全部で16枚くらいですと、通常1枚あたり0.6mですから10m弱くらいとなりますね。そのくらいだと大型車両を対象とした乗り入れ部の幅よりやや狭いくらいですから、あるいは問題にはならないかも知れません。  もちろん、申請の前に役所と十分な協議を重ねて、落ち度がないようにした方がよいと思います。

noname#18146
質問者

お礼

char2ndさん、ありがとうございます、大変参考になり、とても感謝してます、くわしい説明で、とてもよく理解できましたおかげで、申請する踏ん切りがつきました、本当にありがとうございました。

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