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契約社員の有給休暇|疑問点とアドバイスを教えてください
- 契約社員の有給休暇の疑問点について教えてください。
- 契約社員の有給休暇に関するアドバイスをお願いします。
- 契約社員の有給休暇についての疑問とアドバイスをまとめてください。
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まず、契約社員ということですが、有期労働契約という意味でしょうか?働くことは、労働契約なので、わざわざ「契約」社員という呼称をするのは、本来は不必要なことです。 次に、年次有給休暇は、労働基準法で定められているものです。もし、会社で「有給休暇を与えない」という定めをしていても、そのこと自体が、法律上、無効となります。会社の一存で、法律を無視できるなら、「税金を納めない」、「飲酒運転をしてもよい」も成立することになります。 なお、有期労働契約の更新については、 ・期間満了時の更新の有無の明示 ・更新の有無の判断基準の明示 ・更新しない場合には、30日前までの予告 ・更新しない場合に、労働者が求めた時は、理由の証明書 が、必要になります。 いずれにしても、社長の労働契約とは何かの知識が不足していると感じます。
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- mach_me
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法的には#1のご回答にあるとおりです。 また現実的に考えると、労基39の年次有給休暇は請求権なので、請求しても付与されない、または手当が支払われない場合に法違反を構成します。つまり、社長の『年休を与えない』はご質問者が請求しても与えない場合に、初めて違法となる訳です。 そこで、(1)日数が少なくても、有給の休暇がほしいか(年休の請求) (2)欠勤扱いでも大手を振って、多くの日数を休みたいか の選択だと思います。 この選択はご質問者夫婦の資力や、転職の意向の有無、さらに職場での就労状況など、他の要素と天秤に掛けて当事者が決めるしかないことだと思います。確かに違法性はありますが、主婦にとって休みやすい職場というのもある意味、魅力的。少しズルい社長ですが、代償措置で大きく譲っているので迷うんですよね(^0^)
お礼
そうなんです! 会社は会社で譲ってくれているとも取れるので。 子供がいたらいざと言う時のための36日、と思って保険みたいに考えて、もうしばらく今の会社でお世話になることにします。 せっかく子供がいてもいいから是非!と言ってくれたのに波風立てても、ですよね! 請求すればもらえるんだ、と教えて頂いてラクになれました。優しいお言葉ありがとうございました。
- saru5
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年次有給休暇は、法律で確立されている権利です。 6ヶ月以上勤務して所定の労働時間を満たしていれば、パートも契約社員も関係ありません。 なので「有給休暇は与えない」などというのは、通用しないのです。 ただ、ここで喧嘩をしても仕方がないので、個人的には社長さんの好意(?)に感謝して、必要な休みはとればいいと思います。月3日程度ということは、最大で年間36日ですよね?法律で定められている日数よりははるかに多いわけです。腑に落ちないのは無理もないことですが、実際に休めないわけではないので、波風を立てない方が賢明かもしれません。 繰り返しですが、これはあくまでも個人的な意見ですが。 本来は、契約時にきっちり確認しておくべきだと思いますし、そもそもパートのときから年次有給休暇は発生していたはずです。ただ、小さい会社なのであまり言うといづらくなる可能性もありますよね。 私もワーキングマザーです。 お互いがんばりましょうね!
お礼
優しいお言葉とアドバイスありがとうございました。 仕事内容が気に入っていることもあり、規模が小さいが故のメリットもあるので、波風を立てず頑張ってみます! ワーキングマザー万歳!
お礼
アドバイスありがとうございます。契約社員というのは社長が名付け親でして・・・。 無期の1年契約更新の社員、ということらしいです。 法的に権利があるのではないかとは思っていたのですが、会社の閑散期を見計らってはいるものの、今は子供のせいにしたりして休んでいるのが後ろめたくもあり・・・。 まだ子供の年齢的には無理も出来ないのでやはりしばらく頑張ってみます。 アドバイスありがとうございました。