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派遣契約社員の有給休暇

現在派遣契約でお仕事をしております。 私が登録している派遣会社をA社、就業している派遣先会社をB社とします。 先月体調不良で数日お休みをしてしまった関係で、3月19日にA社経由で勤怠不良とみなされ4月末での契約終了を言い渡されました。その段階で未消化の有給休暇が10日ほどありましたので、契約終了までに使い切りたいと思いました。その旨を就業先に伝えると、「職場での休暇申請は前月の15日までの規定となっている。有給休暇としての許可(判子)に関しても、前月の15日を過ぎてしまうと認めることができない。ただし理由があっての休暇であれば2週間前までは対応可能である。」と伝えられました。 実際に有給休暇の支払いをするのは派遣元であるA社です。しかしA社の有給休暇の取得規定が「就業予定日で派遣先の許可を得た計画休暇であり、派遣先の許可(判子)が必要」であるということです。 実際に契約終了を言い渡されたのは3月19日のため、この条件では有給休暇の取得はどう考えても不可能ということらしいです。 ちなみに私とA社との契約は残っているので、今後別の職場に派遣勤務することが 決まれば、その有給休暇は引継ぎが可能であるとのことです。しかし、この引継ぎも1ヶ月間就業期間が開いてしまうと消滅してしまうという条件があります。 また現在4月の契約終了後にA社経由でお仕事を紹介していただくのではなく、できれば正規社員としての就職活動を行いたく思っています。 有給休暇は労働に対する正当な権利だと思っているのですが、この場合どのような手続きをすれば有給休暇を取得できるのでしょうか。 私に非があって取得できないものなのでしょうか。 相談先を含めてご教授いただきたく思います。 よろしくお願いいたします。

  • kktnk
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

回答No.2

まず法律がどうなっているかですが、労働者が有給休暇の取得を請求した場合、会社側の取りうる手段は、 ・請求の通りに与える ・ほかの時季に変えてもらう この2つだけなので、退職日が決まっている場合はそれ以降に延ばすことはできませんし、与えないということもできません。 有給休暇を与える責任があるのは雇用関係がある派遣元なので、派遣元に取得を請求することになります。派遣先の承認を得たうえで有休を与えるのは手順を円滑にするやり方としてはありだと思いますが、派遣先の承認がない場合に有休を与えないと派遣元が労基法に違反してしまいますので、派遣元としては派遣先に対して「労基法はこうなっている、だから有休で休むことを認めるように」と説明する責任があるものと思います。 派遣元がちゃんと対処してくれない場合、労働局から助言指導などをしてくれる制度もありますので、あとでもめるより、労働局や労働基準監督署に事前に相談されたほうがよいかと思います。 また、「4月末での契約終了」と書いておられますが、それは派遣元と派遣先との間の派遣契約が終了するということで、派遣元との間の雇用契約が終わるという話ではないものと思います。派遣元に有休の時季変更権を使わせないためには、先に派遣元の会社を退職する日を決めてしまった方がいいです。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
kktnk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分に非がある可能性や、結局派遣という身の上からないがしろにされているのではないかという不安がだいぶ楽になりました。 まずは労働基準監督署に確認し、その旨を派遣元の会社へ伝えて掛け合ってみます。 >先に派遣元の会社を退職する日を決めてしまった方がいいです。 そうですね。今後は正社員としての就職活動に入りますので、その旨を伝えることにします。 本当にありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> この場合どのような手続きをすれば有給休暇を取得できるのでしょうか。 ・有給休暇を申請する ・休む でOKです。 申請内容を「聞いていない」とかってゴネられる可能性があるのなら、内容証明郵便が確実です。 その後、有給休暇分の賃金が支払われないのであれば、こちらは賃金の不払いとして処置します。 前述の有給の申請内容のコピー、賃金明細を根拠に、 ・内容証明郵便での支払請求 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事を確認できる通帳のコピーを取得 上記を持って、賃金が支払われない、支払いの意思が無い事を明確に主張できますので、管轄の労働基準監督署へ持ち込み、行政指導を依頼します。 並行して、支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を行ないます。 通常、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

kktnk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労働組合が機能していないようなので、まずは労働基準監督署に確認し、その旨を派遣元の会社へ伝えて掛け合ってみます。 >申請内容を「聞いていない」とかってゴネられる可能性があるのなら、内容証明郵便が確実です。 念のためこちらも視野に入れて行動してみます。 本当にありがとうございました。

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