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派遣社員の有給休暇
派遣社員でも法律上有給休暇をとる権利があることを知りましたが、次のような場合はどうなるのでしょうか。 Aという派遣先企業に5月1日から10月31日まで継続してちょうど6ヶ月働きました。契約期間が終了して、11月1日から別のBという派遣先企業での勤務をしております。この間派遣もとの派遣会社は同じ会社で変わっておりません。この場合現時点ではやはり有給休暇をとる権利はないのでしょうか?
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派遣の場合、労働契約は派遣元と結びますので、 派遣元はsompuさんに、10労働日を与えなければなりません。 但し、労働日が1週間4日以下又は年間216日以下で、 一週間の所定労働時間が30時間未満の場合は、 比例付与となるので、条件によっては、10労働日とは限りません。 又、sompuさんが有給を取る場合、 事業の正常な運営に妨げがあるかどうかの判断は、 派遣先ではなく、派遣元に対してなされます。
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- jim7
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有給休暇は取得できますよ。 6ヶ月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に取得できます。(労働基準法39条1項) この全労働日の8割出勤とは、雇用契約等の定めの労働日の実際出勤した日を日数で数えますので、総時間の8割ではありません。 また、NO.1の方がおっしゃているように1週間の所定労働時間が現行30時間(厚生労働省令で定めています)未満で1週間の所定労働日数が4日(厚生労働省令定め)以下の場合には、1年間の所定労働日数により決まります。(労働基準法39条3項) 継続勤務期間が6ヶ月の場合 週所定労働日数,1年間の所定労働日数,有給, 4日 169日~216日 7日 3日 121日~168日 5日 2日 73日~120日 3日 1日 48日~72日 1日 パートの方でも要件をみたせば有給は取得できますね。 有給休暇をいつ取るかは原則労働者の自由ですから遠慮せずに派遣元へ申し出れば良いと思いますよ。
派遣の場合は、派遣元との雇用契約ですから、派遣先が変わっても有給休暇の付与は派遣元が行ないますから、6ケ月継続勤務で、所定労働日数の8割以上を出勤していれば、有給休暇は付与されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。