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喧嘩の中での紛失物
彼氏ととっくみあいの喧嘩になり私のつけていた80万(私が購入)のネックレスをきられて紛失してしまいました。 この場合彼氏に弁償してもらう権利はありますか?
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弁償してもらう権利はあります。 但し、全額は不可能です。 喧嘩というのは、どうしてもお互い様の部分もありますので、それぞれの過失割合、原因、回避出来なかったのかなど様々な要因が絡みますが、仮に相手に原因があり、相手が最初に手を出したとしても、貴方がそれに応じて取っ組み合いとなった時点で相当の過失が貴方にあると考えられるでしょう。 ※但し、相手が「ネックレスを切る」という事を故意に行った場合は、随分と過失は軽減されると思います。 このあたりも踏まえて、彼氏へ話し合いを付けるのが良いと思いますが、もし話し合いが出来る状態ではなく、また分かれる事なども検討しての事でしたら、弁護士に相談する手もあると思います。 なお、いずれにしても、身に付けていた物=中古品と考えられますので、購入からどの程度経過していたのかなどによって随分と価値は下がると思います。
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- je77
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こんばんは。 民法709条によって損害賠償請求権はあるにはあると思いますが。 ですが、法律のカテゴリで相談されてないところを見ると、別れても良いというわけでもないんですよね? こういった人間関係で法律論を持ち出すと、また喧嘩になるか冷め切って別れるかしかないように思います。権利は諸刃の剣ですから。 額が額だけにお怒り心頭かとは思いますが、どうか後悔のない行動を。裁判、弁護士沙汰になって付き合ってるなんて想像できません。 どういった状況かわかりせんが、お互い歩み寄れればと思います。 仲直りできれば、80万も出せる甲斐性があるかどうかはわかりませんが、代わりに何か罪滅ぼしにプレゼントなさるんじゃないでしょうか? どんな人か知りませんけど。
- IZUMI5161
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自分の所有物を第三者に壊された場合は修理をするよう請求出来ます。 ですが、所有者(あなた)に過失がない場合に置いてですね。 男性ととっくみあいの喧嘩をする、そして怪我をすることも想定され、物が壊れる事も想定されますよね、常識ある大人でしたら、感情的になる前に自分の身を守る事を最優先するはずです。 それも出来なかった。 そして彼を止める事が出来ない程怒らせてしまった原因が何かあるはずです。 弁償してくれと請求する事は可能ですが、支払いに応じるかどうかは別問題です。何かあなたに落ち度や過失があれば言い逃れの為の都合のいい言い訳に変わるでしょう。 その喧嘩を見ていた人、証言者が居て、どうしても修理して欲しいとあれば、弁護士を依頼して裁判をしてはどうでしょうか? そこまでするのにもかなりの費用がかかりますので、彼と冷静に話し合うのが一番かと思いますが…
- momokinoko
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男性と、とっくみあいの喧嘩になったことがないので分かりませんが・・・ 手を出されたことで、別れるつもりであれば、何がなんでも弁償してもらえばと思いますが、とっくみあいの喧嘩が日常的なものであれば、お互いに非があるのでは・・・と思うので、修理費の一部を出してもらうなり、相手と話しあって弁償してもらうなり話し合えばいいのでは?と思います。
- yu-surume
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難しい質問ですね。 喧嘩の原因とかしだいかもしれないですね。 たとえば原因があなたにあるとしてそれを聞いた彼が怒って喧嘩になったとあれば、あなたにも悪い点はあります。 この場合は半々なり話し合った方がいいと思います。 彼に原因があるのであれば全額弁償してもらっても良いんじゃないんでしょうか?
それは、きついですね。 私は絶対に修理してもらいます。って普通相手のほうから、自分が壊したから修理するよっていいませんか??