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不動産の権利書を紛失してしまいました

不動産の権利書を紛失しました。その場合、再発行は できるのでしょうか? できない場合は、権利書のようなものを作成することは できるのでしょうか? また、いくらくらいお金が必要でしょうか? どこで、手続きをしたらいいでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poku98
  • ベストアンサー率42% (47/111)
回答No.3

なくしたからといって再発行はしてもらえません。 権利書の代わりに「保証書」というもの作ります。保証書の作成には、保証人が2名以上が必要です。保証人は、売主が本人に間違いないことを保証しなければなりません。また、保証人になることができる人は法律で決まっています。具体的には、保証人は、過去に登記を受けたことのある成年者でなければなりません。虚偽の保証をしたものは、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられます。 ところで、何故権利書が必要になったのでしょうか?不動産の売却などでしょうか? それなら、No1の方おっしゃっているように、司法書士に相談していただければ、手続きの方法がわかりますよ。

mariko5
質問者

お礼

ありがとうございます。大変勉強になりました。 不動産の売却は、あまり考えてないのですが、 実父の所有する物件です。生きている間にきちんと 財産の整理をしておきたいと思いましたので、勉強しておく価値があるとおもいお伺いしました。

その他の回答 (2)

noname#3856
noname#3856
回答No.2

「権利証」は所有権を取得した「登記」の際に「一度」だけ作成されるものであり、「再発行」は一切できません。 「権利証のようなもの」を作成してもっておくというようなことも原則できません。 権利証がない場合の登記手続きについては下記を参照下さい。 この中に「保証書」という言葉が出てきますが、「具体的な登記内容」に応じて作成するものですから、「あらかじめ」作成しておくということはできないということです。

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/office.y/kenrishofunshitu.htm
mariko5
質問者

お礼

ありがとうございます。ご丁寧にURLもつけていただき 感謝しおります。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

紛失の場合、不動産登記を受けている成人2名が、実印及び印鑑証明書を添付したうえで、登記義務者に相違がないことを保証する「保証書」がその登記の手続きの際代用になるとも聞いたことがあります。 詳しくは、最寄の司法書士の先生にご相談願います。

mariko5
質問者

お礼

ありがとうございます。さっそく司法書士の先生にご相談したいと思います。

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