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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:権利書について)

権利書について稼働中の不動産を任意売却したいが所有者が別の債権者に権利書を渡しているために困難。

このQ&Aのポイント
  • お金を貸している相手の自宅に担保を付けて、その相手が破産処理を始めたので、任意売却を進めるが、所有者が別の債権者に権利書を渡していたことが分かった。
  • 権利書だけでは所有権を主張することはできず、裁判になれば勝てるが費用や時間がかかるため、権利書を返すために相手にお金を渡すことが現実的だと建設会社の担当者は言う。
  • 競売になれば取り分がなくなり、相手が全額返済を要求すれば取り分がほとんどなくなるが、相手は権利書を使わなくても困らないため、交渉ではこちらが不利と思われる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.1

 権利証が無くても保証書で登記出来るので心配は不要です。  権利証の再発行は出来ません。担当者の言っているのは保証書のこただと思います。  つまり、「権利証は無くても保証書で登記はできるが保証書でやると後でもめることになる」と言うことです。  保証書で登記できるのは権利証が滅失したときとなっています。今回のケースでは滅失と言えないというのが最高裁の判例です。(ここまで知っているとしたらかなり詳しい人です)  しかし、登記実務ではこのような場合にも保証書を使用しています。登記完了後は登記の効力には全く問題ありません(前述の最高裁の判例も結局は有効としています)  通常今回のような事例では保証書で登記をしますし、それが後で問題になったということは聞いたことがありません。  どんなことにでも言いがかりを付ける人がいますしそれを避けたいというなら、何とも言えませんが通常はこのケースでは保証書でするということを参考にして下さい。  なお、保証書については沢山質問が出ているので検索して下さい。

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