• 締切済み

交換した土地の登記簿乙区に権利を記載できますか

実家の父が10年ほど前に、所有する山林約3000坪を「宅地化して売り出す。宅地として約300坪返却する」という大手不動産業者のさそいに乗り、周りの地権者とともにその業者に売却しました。その後、経済状況の変化に伴い、宅地化の目途がたたず、この度現在の時価で清算したいとの申し出をその不動産業者から受けました。山林の所有権は不動産業者に移っており、売却時点で多額の譲渡税を支払っているうえ、今回清算をするとまた多額の所得税が発生します。宅地として返却するという契約はすでに債権債務の状況だと思いますが、この権利をすでに売却した土地の登記簿に何らかの形で記載し、権利を保全することは可能でしょうか。父は多少時間がかかろうとも、これまで待ったのだから宅地化して返してもらいたいとの希望を持っております。債権の保全にはあまり詳しくないため、他の保全方法があるのかもしれません。ご教示を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

不動産業者です。回答がないようなので、私的見解を書きますね 大手業者ということは財閥系などの上場会社でしょう?そこの取締役会で決められたことを覆すことは無理だと思います。(訴訟をしての裁判での司法判断は別ですが) 山林の宅地造成などは、土地の買収費用の数倍~数十倍の造成費用がかかります。近い将来に売却できる見込みが無ければ、無駄な投資になり、これは実行しろと言っても無理でしょう。 そもそも開発許可自体、もしかしたらまだ取得していないかも知れません。このあたりは? 通常、すべて権利移転した場合は、登記による保全はその内容から出来ません。結局出来るとすればその宅地として引き渡す契約書に対価を入れて、その価額の抵当権の設定等をするようになるので、いかんせんそれが実行できなければ、金銭を受領しておしまいになりますから、結果は一緒。 また、大手だと抵当権の設定(土地買収資金の借り入れ)は無いでしょうが、通常のそのような売買ですと、公正証書を作成し、登記はしないほうが一般的です。 しかし、いつ宅地化するか売主自体がわからないものに、会社が公正証書の作成に協力することは、考えられず、これも現実的ではありません。 私は金銭を受領して、終らせた方が良いと思います。その金銭の金額は交渉でしょう。契約書の内容がわかりませんので、最初から「万一宅地化出来ないときは時価で買い取る」などの文言があれば、どうしようもありませんし。 譲渡所得はあくまで、利益に対して徴収されるのですから、これは仕方ないのでは?それでも8割弱程度は残るのですから。 10年前ですと、リーマンショック以前で、証券化や外資系など投資先(資金調達)や転売先など沢山選択肢がありました。 現在宅地化しても利益を出して売却できる見込みが無いという地域なのですから、あきらめたほうが無難です。いつ経済が回復するかなど全く予測もつかない状況なのは、お父さんもおわかりでしょう。 あくまで私的な意見です。

papakomatta
質問者

お礼

貴重なご意見をありがとうございました。登記上の権利保全が難しいとは思っていたのですが、やはりだめですか。父は以前の譲渡時に払った税金と、今回もし清算したとしたら受けとる対価とそれに対する税金などを総合的に考えると現金は手元にわずかしか残らず、先祖伝来の山林を二束三文で売却したことになるのが、親戚の手前嫌なようです。(長期譲渡には該当しません。雑所得か一時所得ですが税率の違いが大きいので雑所得で考えています。)「将来宅地として返ってくるようにしてある」という状況で満足しているのかもしれません。あらためてお盆に帰省したらよく話し合ってみたいと思います。なお、開発許可ですが、すでに市から許可を取得しているとのことです。私が許可証を直接見たわけではありませんが。将来父の気持ちを生かせるよう、何か良い債権保全の方法があるとよいのですが。 いずれにせよ、貴重なお時間を割いていただきましたことにあらためて感謝申し上げます。

関連するQ&A

  • 土地の権利書(縦書きの登記済権利證書)の見方

    土地の権利書(縦書きの登記済権利證書)の見方 親族の遺品を整理したら、古い土地の権利書(昭和45年)が見つかりました。 この権利書の不動産の表示の欄の上の複数の「所有権移転」はどういう意味があるのですか? 私は権利書を見る機会はなく、権利書の不動産の表示の欄の上に記載の複数の「所有権移転」の意味が分かりません。 もし、この「所有権移転」がこの権利書に記載の所有者(A)から他の人に「所有権移転」されたことを意味するのであれば、この権利書のあまり重要でないと思われますが 他の人からAさんに「所有権移転」されたという意味であれば、この権利書は重要かもしれません。 権利書の詳細は下記を参照下さい。 表紙をめくると1ページ目以降には 「登記申請書」 目的:登記名義人表示変更 原因:昭和45年某月 住所移転 とあり 所有者の名前等の記載の後に、複数の不動産の表示があります。(不動産の場所はいずれも我が家から400km~500kmほど離れています) 不動産の表示の欄には 不動産の場所と山林/宅地等の区分と広さの記載があります。 そして、複数の不動産の全部の表示箇所上部に「所有権移転」との記載があります。 この権利書は縦書きで和文タイプで作成されているようですが、複数の「所有権移転」の表示は書体も本文と別で位置と傾きがばらつき版で押されたようです。

  • 仮差押えの登記状況

    現在債権保全のため土地の仮差し押さえの登記をした状態です。 この土地を整理組合が宅地造成を行っていますが、この場合は当事者として債権仮差し押さえの登記の保全をするにはどうすればよいのでしょうか。 現在はまだ登記がされている状態ですが工事終了後の債権保全については組合宛に確認の催促をしているところです。 土地所有者、債権者と組合の権利関係について教えてください。

  • 土地の権利書をめぐっての争い

    私の父の話ですが、昔会社の倒産による負債を知人の不動産屋に土地を売ることで清算してもらうように頼んで保証人になってもらったそうですが、その土地が販売額が上がりそうだったため売らずそのままになっていましたが、その土地の所有権が勝手に不動産屋名義になっていたのを父が知ってどうなってるか聞きに行った所「書類は火事で燃えたけど、必ずなんとかするから待ってくれ」言われ任せていたようです。 それが不動産屋が今年の春急死してしまい、父はその負債が残り、土地の所有もなくなった状態になってしまいました。不動産屋の奥さんに「名義を直して欲しい」頼んだところ保証人も名義変更も断られました。 現在その土地で不動産屋が米を作っています。権利書は父の手元にあります。 急に告白され何か言い方法あるかと調べていますが知識がないものでよくわかりません。この土地を取り戻せる方法はありますか?教えて下さい。 また、父は勝手にやられたと言っていますが父が知らない間に変更は出来るものですか?

  • 相続した土地を売りたいのですが?

    相続した土地が、1500坪(am×bm長方形で、aとbが狭い道に面している)位あり、 相続税が払えないため、売りたいのですが、何処に話をすれば(たとえば、不動産屋等)良いのでしょうか? 土地の場所は、駅から歩いて1.5Km位で、宅地と山林が5:5位で、路線価は、30万/坪位のようです。 金額が大きいので、素人の私には、はどのように対応したらいいのかわかりません。 また、費用はどのくらいかかるのでしょうか? このような土地は、通常の宅地より売りにくく、相続税以下の場合となることもある等聞いてますので、非常に不安にて、節税対策もわかりません。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 土地の権利書が出てきたんです。

    こんにちは。亡くなった祖父名義の土地の権利書が出てきたんです。祖父が亡くなってから、もう12年は経っています。場所は住居地から離れていて行ったこともない土地で、別荘をたてるつもりで買った山林(300m2)と平地(700m2)です。祖父が亡くなってから固定資産税も請求がなかったので、父もずっと忘れていたらしいのです。名義変更もしていません。それがわかった今、何をどう手続きをしたらいいのか困っています。固定資産税も一度に請求が来てしまうのでしょうか。どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 仮処分の登記について

    お世話になります。ご指導願います。 抵当権の設定等の処分禁止の仮処分の登記をし、その後、本登記する場合。 本登記が済めば、順位が確保されるので、113条の後段の、「・・・処分禁止の登記に後れるものの抹消を単独で申請することができる。」は、どういう必要性があるのかわかりません。どうぞご指導ください。 不動産登記法113条 「不動産の使用又は収益をする権利について保全仮登記がされた後、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、当該債権者は、所有権以外の不動産の使用若しくは収益をする権利又は当該権利を目的とする権利に関する登記であって当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を単独で申請することができる。」

  • 土地の登記の確認のしかた

    古い登記済み権利書が出てきました。 1,父所有の土地の一部を母の名義にした際のものです。 以前に何分の幾つかを妻の名義にするのには税金がかからなかったからとか? 母が亡くなった際、父の土地として合併して登記しなおしたと思うのですが 父本人が「やったっけなぁ…」と記憶があいまいです。 2,別の県の土地の母名義の登記済み権利書 父が母名義で購入したものでしょうか、母が購入した物ではないと思われます。 たぶん宅地ではない安い土地と思われます。 1.2、いずれも、その古い権利書の後の動き、現在どうなっているか  が知りたいと思います。 1は父の名義に統合されてるかどうか 2は父の名義に直されたか、またはすでに売却して手放してたりするのか これらを調べるにはどうすればよいでしょうか 担当地区の法務局で登記簿を取り寄せるとわかるんでしょうか? 1は住所もわかっていますが 2は権利書の字が達筆すぎて住所が読めません… 詳しい方、よろしくお願いします

  • 売買時の登記済権利証書の取り扱いについて

    父が土地を一部売ろうとしており、不動産屋さんから、登記済権利証書か登記識別情報を用意するように言われています。 父の所有している登記済権利証書を見ますと、相続した時(数十年前)に登録しており所有する土地や建物が複数記載されています。(登記済みの印鑑あり) 今回、土地の一部を売るだけなので、この登記済権利証書をそのまま渡すわけにはいかないと思います。 この場合不動産屋さんに渡すには、コピーでもOKでしょうか? もしくは、売買する土地だけの登記済権利証書を交付してもらえるのでしょうか? または、登記済権利証書は不動産屋さんではなく、法務局に提出し、返却してもらう手順になるのでしょうか? 初めての土地売買で、手順がわからず困っています。 よろしくお願いいたします。

  • 土地の売却税&登記原因証明情報

    先祖伝来の土地の一部を売却しようと思ってます。 その場合の、売却税はどの程度(%)になるでしょうか? 地目は宅地です。 別の質問 「登記原因証明情報」とは? 土地を売却、相手より上記のような用紙が届き、 実印を押印するよう言って来ました。 用紙には次のように印刷してあります。 1)登記の目的  所有権移転 2)原   因  昭和×年   時効取得 3)当 事 者  権利者氏名  A          義務者    B 4)不動産 所在名、地目、地積 2.登記の原因となる事実又は法律行為 1)Aは、昭和×年より本件不動産を20年以上平穏且つ公然と所有の意思をもって占有を開始し現在に至っている。 2)Aは、現所有権登記名義人だあるBに対し取得時効を援用し、その起算である昭和×年に遡り本件不動産の所有権を取得し、所有権はBからAに移転した。 (以下略) 1)の20年以上云々は、父が死亡してるためハッキリとは判明していません。

  • 土地の権利書について

    土地の権利書について質問させていただきます。 祖父と祖父の弟の個人間で土地の売買をしました。その売買代金は利息も含めて毎月 直接その叔父の口座に振込をしています。 売買時には抵当権の設定と連帯保証人も立ててあります。 抵当権者はその叔父で連帯保証人は私の父の兄弟です。 登記も済んでおり謄本を見ると所有者はうちの祖父になっています。 そこでお聞きしたいのは権利書の所有者は誰であるべきかということです。 今は権利書は売り主であり債権者である叔父が所有しています。 土地の売買契約書(法令様式 契約6を利用)を見ると第七条に「本物件の所有権は 売買代金の支払いが完了した時に、買主に移転するものとする」と書いてあります。 銀行を通さず土地代金の支払いをしているため、売り主である叔父は代金の 未収分があります。契約書に従うと我が家にはまだ所有権がないことになります。 でも実際には登記を済ませてあるので登記上の所有者は私の祖父になっています。 権利書を所有しているだけではその土地をどうこうできないということは、以前のこちらの 質問等を見てわかったのですが、それでも家族は土地の権利書を債権者である叔父が 持っていることを快く思っていません。 渡してもらいたいと言っても全額払い終わるまではだめだといって取り合ってもらえません。 あと5年ほどで返済が終わるのでその時まで待つべきなのか、それとも渡してもらえるよう 強く言っていいものなのか迷っています。 個人同士の契約でずさんな個所もたくさんあるし、私は当時子供だったためどんな話し合いを されたのかもよくわかりません。 どなたかわかる方がいらっしゃいまっしたらお願いいたします。