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土地の権利書が出てきたんです。

こんにちは。亡くなった祖父名義の土地の権利書が出てきたんです。祖父が亡くなってから、もう12年は経っています。場所は住居地から離れていて行ったこともない土地で、別荘をたてるつもりで買った山林(300m2)と平地(700m2)です。祖父が亡くなってから固定資産税も請求がなかったので、父もずっと忘れていたらしいのです。名義変更もしていません。それがわかった今、何をどう手続きをしたらいいのか困っています。固定資産税も一度に請求が来てしまうのでしょうか。どなたか教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • libra98
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.4

No2でレスしたものです。 登記簿(=コンピュータで処理している登記所では登記全部事項証明書)は,権利書に書いてある土地を管轄する法務局何々支局に請求します。 管轄は各地方法務局のHPで確認できます。法務省HPからサイトマップで法務局に入ってください。 最寄りの法務局に聞いても教えてくれます。 郵送でも請求できます。電話ではダメです。 手数料は土地1筆につき1000円+返信用封筒・切手が要ります。 その手数料は登記印紙というので納めなくてはならないようです。 請求用紙は統一様式ですので最寄りの法務局に取りに行かれると良いでしょう。登記印紙もそこで買えます。 登記所(=法務局)によっては,郵送によらなくても遠くの土地の登記簿をとることができます。 係りの人に聞いてみてください。

kuumaa
質問者

お礼

早速、最寄の法務局へ行ってみます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tegawa
  • ベストアンサー率17% (60/337)
回答No.3

1)権利書の所轄の法務所にいき、その土地の権利書を見せて登記謄本を請求して作成してもらいます。 登記謄本には売買の経歴、現在の所有権、抵当権の詳細が 記載されている、 2)所有権がそのままであれば、その土地の公図を作成してもらう、抄本とコピーがある、抄本には証明の手数料が加算される、コピーでも所在の確認はできる、 3)所有権の移動がないときには、土地の所在する市役所にいき固定資産税関係を確認して滞納があれば納入する。 4)司法書士(一般には登記所という)に依頼して必要に応じた所有権の移転登記をする。固定資産税の滞納がある場合は名義変更はできない、 一連のとる手順の説明です参考にしてください、

kuumaa
質問者

お礼

とても良くわかりました。まずは、登記の確認をしてみます。ありがとうございました。

  • libra98
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.2

税金のこともそうですが,権利を確認することも重要ですね。 名義変更していないとのことですが,お父様がした覚えがないだけで遺産分割はされているorすでに誰かに処分済み,ということもあるので,実際に登記簿を確認する必要があります。 というのは,通常名義人が死亡しても納税義務者を定めて固定資産税は徴収していきますので,請求がないのには何かしら理由があると考えられるからです。 まずは登記簿を請求してみてください。

kuumaa
質問者

補足

本当に、何もわからずすみません。登記簿の確認、請求というと、どこでできますか?電話や郵便でもできるのでしょうか。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

相続税の時効は7年、固定資産税の時効は5年ですから、請求が来る可能性があるのは最大5年分の固定資産税+延滞金だけですね その自治体の税事務所へ事情を説明すれば、分納もできるだろうと思います

kuumaa
質問者

お礼

早速お答え頂き、ありがとうございました。何もわからず悩んでいたので、少しほっとしました。

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