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差押登記について

謄本の差押登記で、甲区について、 (1)担保権の実行による競売 (2)強制競売 では、 (1)の場合、原因には「〇〇裁判所競売開始決定」、 権利者には「申立人 〇〇〇〇」と表記され、 (2)の場合、原因には「〇〇裁判所強制競売開始決定」、 権利者には「債権者 〇〇〇〇」と表記されると、 本で読んだのですが、 いくつか閲覧した謄本では、 (1)も(2)も、原因は「不動産競売開始決定」となっており、 権利者の表記は、申立人の場合と、債権者の場合とあります。 実際のところ、(1)と(2)で原因の表記の違いはあるのでしょうか? また、権利者の表記は、申立人と債権者とでは、何か違いがあるのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。

noname#110518
noname#110518

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>(1)担保権の実行による競売 >(2)強制競売 (1)は俗に(ケ)事件と云い、(2)は(ヌ)事件と云っています。 (1)の申立は「担保不動産競売申立書」となり、その裁判は「担保不動産競売開始決定」です。(登記原因も同じ)申立人は「申立人」又は「債権者」又は「申立債権者」となっています。 (2)の申立は「強制競売申立書」となり裁判は「強制競売開始決定」です。(登記原因も同じ)申立人は「申立人」又は「債権者」又は「申立債権者」となっています。 なお、裁判を求める(例えば「決定」を求める。)場合には「申立人」とし、そうではない、例えば、執行官に執行の申立をする場合は「債権者」としています。これは執行官に裁判を求めているわけではないからです。 以上で「申立人と債権者とでは、何か違いがあるのでしょうか?」は、間違いではありませんが、違いは、裁判を求めるかどうかで、使い分けする方がいいと思います。

noname#110518
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ございません。 視点を変えてみるということに、気づかせていただきました。 とてもわかりやすいご説明をありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • libra98
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回答No.3

担保権(抵当権)を持っている者、すなわち、乙区の登記権利者(銀行など)が競売を申し立てる場合には、「申立人」と表示され、 担保権を持たない一般債権者が競売を申し立てた場合には「債権者」と表示されます。 ですから、競売開始決定なら「申立人」、強制競売開始決定なら「債権者」です。 そのようになっていなければ、登記所の誤記かも知れません。 別に、大勢に影響のない誤記ですから、怒るほどのものではないですが・・。 あと、4月からNo2の方がいうとおり、多少記載も変わっています。

noname#110518
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ございません。 丁寧なご説明をありがとうございました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>(1)の場合、原因には「〇〇裁判所競売開始決定」  従来は、そのように記載されていましたが、現在では、「甲地方裁判所担保不動産競売開始決定」と記載されます。民事執行法の改正により担保不動産収益執行が導入され、それと区別するためです。

noname#110518
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ございません。 ご説明いただいた法改正について、確認不足でした。 ご回答ありがとうございました。

  • zzzzz55
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.1

今、お客さんの(ヌ)事件の謄本を見ておりますが、強制競売開始決定となっていますよ。また、申立人というのも見たことがないように思います。

noname#110518
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。

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