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差押えの登記について
権利者その他の事項に 「債権者」として登記されている場合と 「申立人」として登記されている場合があるのですが 違いはどこにあるんでしょうか。
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- tk-kubota
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回答No.1
差押えの登記は裁判所の職権でしますが、実務では、申立債権者が、 あらかじめ提出した「当事者目録」をそのまま添付しています。 裁判所が、あえて選別しているのではありません。 登記官は、そのまま登記しますので、「債権者」であったり「申立人」であったりするのかも知れません。 違いはないです。債務者が申し立てることはないですから。
お礼
分かりやすい解説 ありがとうございました!