• ベストアンサー

取得する土地登記のことで

隣接の土地(駐車場2台分・小規模)の所有者が行き詰って、取引銀行から競売の申し立てがされた後に、実家へ購入依頼が有ったので、価格交渉の上首尾よく購入の運びとなりました。 仲介業者・銀行との確認で土地の権利関係は資金決済時点で解決する、とのことですが、謄本上に「財務省による差押」「県の差押」「居住する市の差押」「担保を付けていた銀行の競売申立・競売開始決定による差押」といった登記が設定された状態ですが、後日これらの登記を謄本取得時に第三者から見えなくする方法は有るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

 気にすることはないと思うけど・・・。  どうしてもというのならば、二つの土地(もともとの土地と購入した土地)の合筆をしてしまえば、登記簿上きれいになります。上申書を書き合筆後の地番は実家の地番を採用するようにお願いすればいいです。(上申書を書かないと地番の番号が小さいほうが採用されます。)  それより、謄本上に「財務省による差押」「県の差押」「居住する市の差押」「担保を付けていた銀行の競売申立・競売開始決定による差押」といった登記を削除しているかどうかの確認が重要ですね。すべてが終わったあとに登記簿謄本などをとってみたほうがよいでしょう。

stshawood
質問者

お礼

有難うございました。 権利関係は銀行・弁護士・不動産業業者含めて確認済みです。 表面上登記の汚れた部分を見えなくする、方法があるということなのでこの方法で進めて見ます。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>後日これらの登記を謄本取得時に第三者から見えなくする方法は有るのでしょうか? 合筆しても一緒、 遡ればわかります。 閉鎖しても一緒、 閉鎖謄本で確認できます。 方法はナシ。

stshawood
質問者

お礼

回答有難うございます。 表面的に判らなくする方法があるようなので検討させて頂きます。

関連するQ&A

  • 差押登記について

    謄本の差押登記で、甲区について、 (1)担保権の実行による競売 (2)強制競売 では、 (1)の場合、原因には「〇〇裁判所競売開始決定」、 権利者には「申立人 〇〇〇〇」と表記され、 (2)の場合、原因には「〇〇裁判所強制競売開始決定」、 権利者には「債権者 〇〇〇〇」と表記されると、 本で読んだのですが、 いくつか閲覧した謄本では、 (1)も(2)も、原因は「不動産競売開始決定」となっており、 権利者の表記は、申立人の場合と、債権者の場合とあります。 実際のところ、(1)と(2)で原因の表記の違いはあるのでしょうか? また、権利者の表記は、申立人と債権者とでは、何か違いがあるのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。

  • 不動産競売開始決定

    戸建ての競売の事で聞きたいのですが 土地・建物の謄本に 差押をされている物件で 債権者 銀行信用保証会社 原因 地方裁判所担保不動産競売開始決定 と登記されているのですが 差押解除及び抹消登記する事は可能でしょうか?

  • 差押えの登記と賃借権について

    今年の1月に賃貸物件を借りました。 ですが、最近競売開始になったことを知り、謄本を見ました所、 昨年の6月に県税事務所から差押えが入り、今年の3月に銀行が 競売開始を申し立て差押えを、それぞれ登記していることが 分かりました。 私が借りるより先に県税事務所の差押えが入っているので、 賃借権が認められないそうですが、今から大家さんに県税事務所 の分だけ払ってもらえば、 1)県税事務所の差押えの登記は消えるのでしょうか? 2)賃借権は認められるようになるのでしょうか?

  • 仮差押の登記の抹消

    昭和の初めのころの仮差押の登記が現に効力を有する事項として登記記録に残っているのですが消すにはどうしたらよいでしょうか? 順に 仮差押の登記 強制競売の申立ありたる旨の登記 強制競売の申立の抹消の嘱託登記(原因は読み取れず) があり、仮差押の登記のみが残ってしまっています。 登記記録からは競売が最後まで進んだとは考えられません。抹消するにはやはり、保全取消しの訴えをするしかないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 競売物件の登記簿

     昔、競売で店舗を購入しました。 この店舗を売りに出す予定があるのですが、登記簿謄本には、破産、差し押さえが書かれています。  新しく店舗を始める方には、縁起が悪いと気にする人もいると思います。  土地は、合筆、分筆で破産の事実を隠すことができると思うのですが、建物の場合は、何か良い方法がないでしょうか?

  • 仮登記から本登記に

    かなり、専門的な質問で恐縮ですが。 1、マンションの居室に対して抵当権設定仮登記をしているものです。 担保提供者(法人)も債務者(法人)共に解散しております。 俺としては、2、本登記にして不動産競売申立しょうと思っているのですが、この本登記手続きどのようにするか、ご存知の方あれば、ご教示お頼みします。 3、仮登記まんま、競売申立てできる方法もあると、聞いたのですが、この点もご存知であれば、おしらせいただければ、有難いのですが。

  • 根抵当権がついた差押物件の購入について質問です。

    根抵当権がついた差押物件の購入について質問です。 土地を探して1年位・・・なかなか気に入った土地を見つけました。 事前審査に通す予定で、仲介業者に土地についての書類を郵送してもらいました。 その中に入っていた謄本を見てびっくり。 財務省の差押が入っていました。根抵当権も消えていません。 こういった場合、土地購入を見送るしかないのでしょうか。 気に入った土地なので購入の意思があるのですが、 なんとかして購入する手立てはありますか。 注意点なども教えていただけるとありがたいです。 ちなみにこの土地を紹介してもらった仲介業者から 差押等について一言もありません。 謄本は見ているはずです。 差押物件でも仲介業者は買主側に何も言わないものなんでしょうか。 (この仲介業者は直接売主と取引しているのではありません)

  • 土地の登記費用について

    土地を3000万円で購入しようと思います。 そこで質問ですが、登記費用なんて20万円位だろうと思っていたら、その土地の評価額によっても違うが、60万~70万円はかかると言われました。 会社の提携銀行で借りるのですが、抵当権は設定されません。 そこで今回のケースで考えられる登記の種類、また、費用は妥当なのかなど是非とも教えて下さい。 また、できましたら3000万円の土地だったら、仲介手数料、登記費用などその他もろもろで合計いくら位になるのか(だいたいで結構です)も教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 仮差押と時効の関係について。

    不動産業を営みます。 友人より土地の購入を相談されました。その土地の地主は平成1年ころまで某会社の役員に就いており会社の債務の為自宅資産を担保提供しておりました。某会社の倒産で平成3年中に裁判所による競売が成立し各債権者は配当がなされました。それ以後残債は残ったまま今日まで債権者より請求は一切ないようです。地主は競売土地に隣接する別筆の土地を所有しておりますが倒産時の銀行による仮差押が付いたまま今日まで経過しております。今回の対象物件です。担保提供はしておりませんでしたし、建物に賃借権の仮登記があり競売を免れたものと思います。仮差押権者の銀行へ事情を聞いたところ、仮差押は時効の停止として期限が無く地主との解決が無ければ抹消には応じられないとのことです。地主は土地の時価が100万ほどのため弁護士に依頼するにも、経済収支を考えれば現状のままで放置するしかないとされます。地主の本債務は時効が成立するようですが同時に仮差押登記の効力も無いように思えますが銀行の言うとおりこのまま有効なのでしょうか。また経済収支を考えた解決方法があれば皆さんのご意見を聞かせてください。

  • 担保提供した土地が競売に

    親戚が経営する会社の敷地の一部に、私の所有する土地を 貸し付けているのですが、その会社の借入金のため その土地を銀行に担保提供していました。 しかし、つい最近、競売の申立があったことを知りました。 私の土地の部分の売却代金はすべて銀行に取られる のでしょうか? 私はどのような権利を主張できるのでしょうか?