• ベストアンサー

民法第389条一括競売の時の競売手続費用

債務者兼所有者の土地が債権者(申立債権者)によって競売になり、その時に建物(第三者の所有者)も民法第389条に基づいて一括競売になりました。 この時にかかる競売手続費用は (1)一括競売の競売手続費用を控除するのは土地の売却代金と建物の売却代金とそれぞれ別個に控除されるものですか。 (2)それとも債権者(競売申立人)の土地の売却代金から競売手続費用をすべて控除すべきものですか。 (3)それとも建物所有者の建物の売却代金から競売手続費用をすべて控除すべきものですか。 どなたか法律に詳しい方宜しくお願いします。 なにか判例があれば宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>・・・でしたら結局の所、この場合の競売手続費用は「債務者」か「債権者(競売申立人)」か「建物所有者)」の3択の中のどなたが支払うべきなのですか。 それでは実務における競売の進行についてお話しします。 まず、申立債権者が競売申立をすれば、債権者は競売費用等のために予納金を納付することらなっています。 その額は、東京では最低60万円です。予納がなければ競売開始決定はないです。 競売開始決定があれば、職権で執行官には現況調査命令を、評価人には当該不動産の評価を命じます。 その者は、裁判所に報告すると同時に費用を裁判所に請求します。 その費用は予納金の中から支払われます。 予納金は、それだけではなく、数十と支払先はあります。 いよいよ競売は断行され、買受人が代金納付すれば、配当手続きとなりますが、まず、債権者が予納した予納金が残っておれば返金し、予納金が使われているならば、使われているお金は、そのまま債権者に支払われます。 それらは、当然と売却代金から支払われます。 そのようにことから、「誰が支払うか」と言うと、「売却代金から」と言うことになって、売却代金は、その不動産からなので「不動産の所有者が支払う」と言う結果になります。 民事執行法42条では、執行費用は債務者の負担とする。となっているのに、所有者と債務者が違う場合でも所有者が支払っていることに疑問がありそうですが、申立債権者に対する債務者と、競売の時の債務者があり、競売の時の債務者は執行債務者として扱い、その者は所有者であることもあります。 以上で、売却代金から支払われることで「所有者が支払う。」ことになります。 なお、抵当権者からみれば、売却代金から支払われることから、担保物件から支払われるので、「債権者が支払う」ようにも見受けられますが、そのために全額回収できなくても一般債権として残るから、債権者が支払っているのではないです。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>一括売却でも土地と建物はそれぞれ別個の為、売却代金は土地と建物でそれぞれの価格は決まっています。 入札期日の公告では、土地○○円、建物○○円と記載されており、それを一括売却するか個別売却かを定めています。 ところが、それは「売却基準額」であって、実際に私たちが入札する才には、買受可能価格もあるし、売却基準額を超える場合もあります。 そのように、買受希望者の入札価格は、一括売却の場合は、土地建物の合計額を入札価格とするので個別にはわからないです。 実務では、お問い合わせの場合は、買受代金から執行費用を控除して、残りを配当しています。 以上で「売却しようとする価格」は公示されていても、実際の売却価格は合計ですから、民法第389条による場合でも個別の価格はわからないです。 なお、先にもお話ししましたが、特別な場合は、公示価格より増減した買受価格を増減比率で決める場合もあります。

amigo120
質問者

補足

tk-kubotaさん返信有難うございます。 >「実務では、お問い合わせの場合は、買受代金から執行費用を控除して、残りを配当しています」。 でしたら結局の所、この場合の競売手続費用は「債務者」か「債権者(競売申立人)」か「建物所有者)」の3択の中のどなたが支払うべきなのですか。 宜しくお願いします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

競売手続費用は、売却代金から控除します。 売却代金は、一括売却ならば、土地と建物の価格は個別でないため、各幾らで売れたかわからないので、個別に控除することはできないです。 ただし、実務では、競売手続費用と言っても、総債権者共通の利益のための費用と、そうでない費用に分けています。債権者負担の費用もあります。 そして費用は数十項目あります。 ですから、各幾らで売れたかわからない場合は、民事執行法86条2項後段に従って案分しているので、項目によっては控除の方法は変わり得ると思います。

amigo120
質問者

補足

tk-kubotaさん回答有難うございます。 「売却代金は、一括売却ならば、土地と建物の価格は個別でないため、各幾らで売れたかわからない」とありますが、一括売却でも土地と建物はそれぞれ別個の為、売却代金は土地と建物でそれぞれの価格は決まっています。 ですので個別に控除することはできるのではないのでしょうか。 宜しくお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう