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民法258条による共有物の競売で、競落する方法は?

こちらのサイトでは、多くの方にアドバイスをいただいており感謝しております。 方向が絞れてきましたので、改めて質問させて下さい。 夫のDVが原因で離婚しようとしておりますが、半分ずつ共有しているマンションの処遇に困り、民法258条による共有物の競売を検討しています。 (ローンは連帯債務です。) 競売価格は市場価格より安くなると聞いておりますので、本音は競売にはかけたくありません。 (私が夫の持分を買い取る、夫に私の持分を買い取ってもらう、もしくは市場価格で完全売却をする、等が希望です。夫の同意がとりつけられないのですが。。。) そこで伺いたいのですが、 Q. 民法258条による共有物の競売で、所有者である私が競落人になるには、どのようなステップが必要でしょうか? Q. また、どのような費用がかかってしまうのでしょうか? (不動産屋に売買手数料以外に支払う必要があるのでしょうか?) 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

今、東京地裁の執行部で聞いてきました。 やはり、買受できないと云うことです。 これは、どんな法律に基づく競売であっても、競売は消去主義を採用していますから抵当権は抹消します。 と云うことは抵当権者は配当を受けます。 その債務者ならば、当然と民事執行法68条で云う債務者に該当します。 従って、共有物分割請求に伴う競売であっても、債務者は買い受けることができないです。 なお、その前に、無剰余取消のおそれは十分にあります。 現在では、3割引の、更に2割引きが無剰余となるかどうかの基準となっていますから、今回の場合も、ほぼ、無剰余取消となると思われます。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

連投でしません 共有物分割の申立人は質問者で、 申立人から見て、抵当権の債務者が、民事執行法の債務者に該当するか疑問 それと、抵当権実行の競売などの目的は、債権債務の解消を目的としている。 分割の競売の目的は、公正な価格を決定するための競売。抵当権抹消は附随 連帯保証人が競落人になれると同様でないかと思う。 よって、必ず競落人になれないとの根拠が解りません。 できるか、できないかは不明です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

sambadunbaさんは、他で、同様な質問があります。 「所有者である私が競落人になる」ことはできないです。 sambadunbaさんは、他で「私は、主債務者です。」と云っておられますので。 債務者は、当該競売で買受人とはなれないです。 それが、例え、共有物分割請求による競売であっても同じです。 民事執行法68条の趣旨は「その買受代金があるくらいなら、競売しないで弁済しなさい。」 と云うことですから、今回のようにローンに残があるなら、買い受けはできないです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

抵当権の債務者はできないとの他の人の回答がありますので、#1回答を撤回します。 民事執行法68条が適用されるのか、疑問です。 共有物分割の競売の時の、債務者が誰を指すのか不明のテンがあります。(書籍がすくない)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

競売が裁判所から公示されます、 最低競売価格以上の金額で入札すればよい。 郵送でも可能。 約10パーセントの入札保証金を銀行に預けなければいけないことがあります。競落できないときは返却   自分の好きな金額でよい。入札金額が低いと他人に競落される。 多少高くても、自分たちに返却されることになる。 競落金額から 抵当権の担保された債務を引き 所有者に配分されます。 不動産業者に仲介料は不要です。 新たにローンを付けたいときは、事前に銀行に相談を 費用としては、 不動産鑑定料がかかります。 10-20万円程度 あとはそう高額ではない。

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