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共有名義の不動産の競売について

 たとえば夫Aと妻Bが共有し共に居住しているマンションに、夫の持ち分についてだけ抵当権が設定されているような場合(実際にありますよねぇ)、債権者が抵当権を実行して競売開始となったとしても、果たしてこのような物件を競落する人って いるんでしょうか?  競落した人の人柄?にもよるのでしょうが、実際のところどうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 2000万円のマンションの半分の持分でしたら、1000万円では、誰も競落しませんが、500万とかなりましたら、競落する人も出てくるでしょう。競落人は家賃相当額の半分の請求はできますし、相手が自分の持分を買いとって欲しいとの申し出も考えられます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

一般的には、まともな人なら競売に参加する人は居ないでしょう。 でも、悪いやつが居れば、落札後、妻に嫌がらせをして、安く買いたたく場合も考えられます。 裏の世界の人間も居ますから、絶対に安心ということは有りません。

ikepin
質問者

お礼

早速ありがとうございます。    ただ不思議なのは、まともな債権者である銀行がそのような物でも競売申請をすることで、まあ、競売して回収できなければ銀行の帳簿上はきれいになるからと思いますが、実際どうなんでしょう?

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