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共有不動産の競売について教えてください
ある不動産について相続人AとBが共有の登記をしています。 共有者Aの一般債権者であるCが競売により共有者Aの共有持ち分を取得した場合、他の共有者Bの持ち分を取得して完全な所有権とする方法はあるのでしょうか? もしくは、初めからBの持ち分を含めて競売にかけることはできるのでしょうか? もしこれらのような方法がとれないとすれば、Cは債権を回収する手段はないのでしょうか? 以上、3点になります。よろしくお願いします。
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- manno1966
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NO.1です。 追加です。 債権者はAの持分だけを競売にかけることも出来ます。 実際に、持分だけが競売にかけられているものも、数は少ないですが実在します。 落札したら、他社の持分を強制的に処分させる方法があるから、買う人も居ると言うことですね。 なので、質問の状況なら「そのまま持分だけを競売して債権回収(全部又は一部)をする方法がある」ということになります。
- tk-kubota
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A所有の持分権を、Aの債権者Cによって差押え、競売する方法はあります。 その競売は、Aの持分権だけなので、Bが買えば、Bの所有は2分の1と2分の1で全部の持分権の所有者となれます。 Aに負債がないとしても、BがAを被告として「共有物分割請求訴訟」でAの持分権とBの持分権を一括して競売することはできます。 なお、Aの債権者であるCは、Aの持分権のみ差押えはできますが、CはBの持分権の差押えはできないです。
- manno1966
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> 完全な所有権とする方法はあるのでしょうか? 有る。 > 初めからBの持ち分を含めて競売にかけることはできるのでしょうか? 他社の持分を買い取って、単独名義として売る方法はある。 (他者の持分を強制的に処分させる方法がある) > 方法がとれないとすれば、Cは債権を回収する手段はないのでしょうか? 上記二つの方法は用意されているので、質問自体が無意味。 民法249条~第264条に、共有物(不動産含む)についての規定が有ります。 この法律が質問されていることを行う法的根拠となります。