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権利書の紛失について。

土地、建物の権利書を紛失してしまったのですがどうしたら良いのでしょうか?不動産登記法の改正により影響はあるのでしょうか?  どなたか返答のほう宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

>土地、建物の権利書を紛失してしまったのですがどうしたら良いのでしょうか?<  ご質問の主旨は、知らぬ間に土地・建物の権利が、人手に渡ってしまうのではないか、とのご心配かと思います。  結論ですが、その様な心配はありません。  つまり、不動産(土地・建物)の所有権を移転するには、移転に伴う原因証書(通常は売買契約書)と重要添付書類(資料)として印鑑証明書が必要です。  ですので、権利書だけでは土地・建物の権利移転は出来ません。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

不動産登記法の改正に伴い、保証書制度は廃止され、 「事前通知」と「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」が、新たに導入されました。 以下参照してください http://www.na-shiho.or.jp/topics/sinfudousan/shinfutohou2.html

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>土地、建物の権利書を紛失してしまった・・・ ご存知のように、不動産の権利書は「再発行出来ません」 保証書を差し入れて登記申請すれば、権利書がなくても登記ができます。 別段、法改正でも問題ないと思いますが・・・。

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