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権利書と保証書

不動産を取得して 確かに登記した筈なのに、何処探しても所謂、土地建物の登記書が見当たりません。今回、売買を計画していますが、権利書は再発行出来ないとの事。 そこで、司法書士が云うには、保証書なるものを作成すると。 保証書とは?かかる費用は?個人でも作成は困難なのか・・・とか? 素人は恐いと思われるかも、でも、親切な何方か教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yomyom2001
  • ベストアンサー率46% (763/1638)
回答No.1

下記のサイトによると、数年前の「不動産登記法の改正」で保証書制度は廃止されたようです。 その他「不動産登記 保証書」などのキーワードで検索してみると、かなり多くのサイトがヒットすると思いますので、それらもご参考にどうぞ。 なお基本的に、法務局(登記所)へ行くと相談窓口みたいなところがあって、わりと親切に教えてくれると思います。 http://www.na-shiho.or.jp/topics/sinfudousan/shinfutohou2.html http://www.tyu1.com/korya20.htm

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

権利書がなくても売買はできます。 少し手続きが増えますが、あなたが所有者本人に間違いなければ そう大変な話にはなりません。 心配しなくても大丈夫です。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

保証書の制度は廃止されました。 現在は、「事前通知制度」か、「資格者による本人確認情報提供制度」のいずれかによる事になります。 事前通知制度は先に所有権移転登記申請をしなければならず、所有権移転登記申請をするには買主が売買代金を売主に支払うのが普通ですが、権利証がなく登記が完了しないのに売買代金を支払うのはリスクがありますので、売買の場合は資格者による本人情報提供制度によって行うのが一般的です。 これは司法書士などの資格者が登記名義人と面談し、登記名義人に間違いない事を証明する事になります。費用は数万円程度が一般的で、売主が負担する事になります。

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