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マンションの売買契約書紛失について
マンションを売るときに、買った時の売買契約書が必要とのことですがなぜでしょうか。もしそれを紛失している場合は(仲介不動産など年月が過ぎて再発行できない)場合はどうなるのでしょうか。
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>マンションを売るときに、買った時の売買契約書が必要とのことですがなぜでしょうか。 不動産譲渡所得税の計算に必要だからです。 例えば、3000万で購入したマンションを2000万で売るとします。 買った時より安く売っているので「所得はマイナス」になり、税金が掛かりません。 しかし「いくらで買ったかの証拠が無い場合」には「購入費用は、売却額の5%として計算する」ので「2000万ー5%の100万=1900万の所得があった」と計算しなければならず、1900万の所得に所得税が課せられます。 つまり「100万円で買ったとして税金を計算しないとならなくなる」のです。 >もしそれを紛失している場合は(仲介不動産など年月が過ぎて再発行できない)場合はどうなるのでしょうか。 再発行は出来ず「買った金額が証明できない」ので、売却額の95%の額に「所得税」が発生し、納税しないとなりません。 つまり「本来払わなくても済んだかも知れない税金を払わないとならない」って事です。 なので、買った時の売買契約書も、売った時の売買契約書も、両方とも「不動産譲渡所得の所得税を確定申告する際の必要書類」として絶対に必要になるので、決して紛失してはいけません(もう手遅れですが)
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- chie65536(@chie65535)
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因みに。 不動産の売買契約書は2部作って、売主と買主の双方が1部づつ持ちます。 なので、購入時の売主が契約書を持っている可能性があります。 しかし、不動産の売買契約書の保存期間を定めた法律はありませんので、保管義務はありません。 但し、売主が法人(会社)だった場合は、会社法で「契約書等の保存期間は10年」と定めているので、10年経っていないなら、売主が契約書を保管している可能性があります。 10年以上経過している場合は保存されていない可能性が高いですが、問い合わせてみる価値はあります。
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- 棒高跳びマニア(@SergeyBubka614)
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No.2 補足 買った時の売買契約書は売却時には不要ですが、買った時よりも高く売れた(譲渡益が有る)場合は、確定申告で所得税を納める時に必要になります。無い場合は売却額の5%しか取得価格と認められませんから高い税金取られます。 ※ 自分の売買契約書を紛失しても売り主と2部存在してますから、売り主の所在が分かるならコピーを貰うと良いでしょう。売り主がまだ持ってたらの話
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- 棒高跳びマニア(@SergeyBubka614)
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所有する不動産の売却に買った時の売買契約書は必要ありません。無くても売買出来ます。
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- ミッタン(@michiyo19750208)
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