• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の権利書を盗まれた場合の不利益)

不動産の権利書を盗まれた場合の不利益

このQ&Aのポイント
  • 不動産の権利書とは、不動産の登記の際に提出した登記原因証書または登記申請書副本に、登記完了時に「登記済」の印を押して還付されたものです。
  • 不動産の登記の変更を申請するときには、その権利書を添付しなければなりません。もし権利書を失った場合は、保証書を添付しなければなりません。
  • 不動産の権利書を盗まれた場合、保証書が必要になる他にも、様々な不便や不利益、損失が生じる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tomson1991
  • ベストアンサー率70% (914/1304)
回答No.1

権利書(登記済証書)について、問1は、概ねその通りです。 問2については、「保証書」制度が平成17年3月の不動産登記法の 改正により廃止となったため、現在はそれに代わる「事前通知制度」 又は「資格者代理人による本人確認制度」という手続により、紛失し てしまった方の本人確認を前提に登記申請できるようになっています。 ただし、司法書士等の資格ある代理人が本人の委任により、本人確認 済みにおいて、申請する場合は「事前通知制度」はなくとも申請可能。 問3については、問2の制度で登記申請するため、通常より手続に時 間要する、それに伴い相続等が発生したとき、遺産分割でトラブルが 発生する可能性がある(相続税などの税務上の不利益、第三者への対 抗要件を取る際、手続の遅れで対抗要件を満たせず、金銭又は物的な 損失を受ける危険がある等)、自分で登記抹消すれば安くできる筈の 設定行為に、司法書士等、代理人に支払う手数料・報酬を余分に支払 わなければならない、万一、印章や証明書が偽造され、虚偽の登記に より第三者などに移転登記された時、自分が本当の権利者であること を明らかにし、登記を元に戻すためには裁判で勝たなくてはいけない など、潜在的なリスクや損失負担は考えられます。

piyo_1986
質問者

お礼

御返事が遅くなり申し訳ありません。 たいへん詳細な御回答を頂き、よく分かりました。権利書がないとやはりいろんなことで不利になるんですね。権利書なんかなくても実印さえあればと思っていましたが、それが間違いであることがよく分かりました。気をつけて保管したいと思います。 有り難うございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう