- ベストアンサー
不動産の登記識別情報について
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
三十年前に買った土地を最近になって売った者です。この土地の所有権を証明する書類は「登記識別情報」ではなく登記済権利証つまり「権利証書」でしたが、それを司法書士に渡して売却手続きを済ませました。「権利証書」を保管していればそれで十分であり、登記識別情報に変える必要はありません。登記済権利証を登記識別情報に替えることを法務局では行っていないはずです。
その他の回答 (1)
- makori
- ベストアンサー率35% (403/1146)
権利証としてそのまま持っていて問題ありません。 様式が変わっただけで、旧式の権利証も普通に有効ですから。
お礼
有難うございました。
関連するQ&A
- 登記識別情報の意義について
登記識別情報の意義について質問します。 祖父とともに不動産の取引をする予定なのですが、祖父は「不動産の取引には権利書が大切なんだ。法務局の判も押してあるしな。登記が真実で、これをもっていることで、その土地の本当の所有者であることが証明されることになるんだ。」 といっています。 ところが、色々調べて権利書(登記済証)が登記識別情報に変わったことと、私が理解した登記識別情報制度の概要をいうと、 「何で、そんな数字の羅列のような制度にしたんだ。見ろ!登記済証には売買契約書の写しで土地を所有し、登記した経緯が分かるようになっている。 数字の羅列ではそんなことは分からないし、登記済証を無くす書類紛失のリスクがあるといっても、それは無くす人間が悪いのだ! コンピュータ化するといっても、コンピュータおたくごときが土地の所有の制度をいじるなど論外。 コンピュータはアメリカからきたものだから、TPP参加をいっている竹中売国奴一党がアメリカに国を売ったのではないか! 第一、その登記を最初に行った経緯や原因は登記済証がなかったらどうやって分かるんだ! 登記済証には原因の書類に法務局の公印がおしてあるんだぞ。(つまり法務局が公証していると言いたいらしい。)大体、山林の登記簿の内容なんて縄伸びといっていい加減なものも多く、登記簿と実際が違っている場合もあるのだぞ。 不動産登記簿の所有者が死んでしまっていて、登記がそのままで、その土地に息子が住んでいる場合もあるのだぞ。」 といって憤慨しています。 極論も入っていますが(相当偏屈で、亀井静香のファンです。)、確かに祖父の話と私が調べて理解した範囲では、登記済証の方が所有権等の権利が移転した場合の経緯が分かってメリットが多いような気はします。 (それにあるIT系の友人から、アクセンチュアというかなり怪しいアメリカ系のIT企業が法務局の登記簿をIT化したとも聞きました。その話をして余計に怒っています。つまり、国の機関である法務局がなぜ国内企業に受注しないのかと怒っています。) 不動産業の方や司法書士の方(もちろんそれ以外の方の回答も歓迎します。)から見て、登記済証から登記識別情報に変わった意義やメリット・デメリット等を教えていただけたらと思います。 特に土地を持っている人は高齢の方がおおいので(20代の人は高齢者より貯蓄も収入も少なく、不動産を動かすどころではない。また、高齢者のかたは90年代初頭のバブル崩壊を経験して苦労したとも聞いています。)、特に不動産業の方から見て登記識別情報の制度はどうなのかなぁ。と思います。 登記済証を持っていると、例えば不動産登記の所有者が亡くなっている場合、民事訴訟等があった場合など、登記済証の持ち主がその不動産の所有者であるとの推定が働くのでしょうか。 (祖父のいうことに基づく私の理解です。 私自身の登記済証や登記識別情報に関する知識が不足しているか誤解している可能性もあります。登記済証や登記識別情報に関することも色々教えていただけたらと思います。) 雑然とした質問となりましたが、部分部分でも結構ですので、よろしくご教示ください。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 不動産登記に関する登記識別情報とは?
私が所有している土地の上に家を新築しました。この時銀行から融資を受けました。(所有者は返済をする主人名義です。) 銀行の方で土地と建物に抵当権を設定しています。又、主人名義で所有権保存登記もしました。 登記手続きは銀行の方で行いました。 登記識別情報というのは主人がもらえるものでしょうか?あるいは銀行が持っているものでしょうか?それとも両者に発行されるものでしょうか? お恥ずかしいのですが、主人に聞いてもよくわからないようなのです。 そもそも登記識別情報とはどういうものでしょうか? 以前は登記済証(権利書)と言っていたものでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 権利書=登記済証=登記識別情報?
質問文がすこし長くなりますが、ほぼ素人ですので易しく教えて下さい。 要約すると 権利書=登記済証=登記識別情報 これが正しいのか?って事です。 疑問を具体的に時系列で説明すると、 1)XXXX年 住宅金融公庫より借入れしてマンション購入。 **【権利証書】**受け取る。 2)2005年 改正により権利書(登記済書)→登記識別情報通知へ 2)2007年 住宅金融公庫→住宅金融支援機構へ 3)2012年 ローン完済により抵当権抹消登記を自分でする予定 金融機関より送られてきた書類のなかに・・・・ A)抵当権設定契約書 (裏に登記済の版あり=**【登記済書】**?) B)**【登記識別情報通知】**発行日→H23年10月 (おそらく住宅金融公庫から住宅金融支援機構への 抵当権移転登記をした際に発行されたのだろう) つまり、今手元には、 【権利証書】【登記済書】【登記識別情報】の3つがあるのです。 今回自分で抵当権抹消登記を自分でするにあたり、 ネットで調べたり本を読んだりして、 「2005年の改正で権利書(=登記済書)は今後なくなり、 代わりに登記識別情報が通知される」 つまりは、権利書=登記済証=登記識別情報という事ですよね? 「登記識別情報は権利書とは違い、それを持っている事ではなく 知っていることが重要なので、他人に見せてはいけない。 これまでの権利書と同じかそれ以上に厳重に管理しなくてはいけない」 なので、うちの不動産の場合はもう登記識別情報が発行されているので、 もともと手元にあった権利書はもう不要で、今後はこの暗号のようなパスワードを 大切に保管すればよいのだな、と最初思いました。 しかし、そもそもなんで我が家にずっとあったいわゆる権利書(登記済書)と 金融機関が持ってた抵当権設定契約書(登記済書=権利書?)の2つが存在してたのか? 権利書ってよくドラマとかで勝手に持ち出されて悪用されたりするぐらい 唯一のもので大切なものってイメージなんですけど。 さらに、読んだ本の中には 「抵当権抹消登記のように、今後この登記識別情報を使う予定がない場合には 原本を提出してもよい。」って・・・ 提出した登記識別情報って原本でもコピーでもシュレッダーされるんですよね? 今後、手元の権利書の代わりとなる大事な登記識別情報が、 なぜ抵当権抹消登記の場合は「今後使用しないから原本提出してもよい」のでしょう? もうとても混乱してます。 今回の抵当権抹消登記の申請書には 「登記済書または登記識別情報」を添付しなければなりません。 いったい3つのうちどれのを添付すべきなのか、 本見てもネット見てもその辺がよくわかりません。 誰かわかりやすく説明して下さい。お願いします。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 不動産登記「仮登記」について勉強中です。
不動産登記「仮登記」について勉強中です。 お世話になります。 「仮登記」について、 確信が持てないことがいくつかあって、、、 (1)所有権に関する仮登記の抹消を、 義務者(仮登記名義人)が単独で申請する場合、 登記識別情報(仮登記したときのもの)…いる 印鑑証明書(仮登記名義人自身のもの)…いる (2)所有権ではない権利の仮登記の抹消を、 義務者・権利者が共同で申請する場合、 登記識別情報(仮登記したときのもの)…いる 印鑑証明書 …いらない (3)仮登記の変更・更正・抹消の申請は、 利害関係人の承諾書が得られなければ、 することができない。 (裁判による方法を除けば打つ手なし?) ↑これらは正しいですか? いちばんわからないのが(3)です。 ((1)(2)(3)、ぜんぶ間違っていたら、、、 、、、ショックです )
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登記事項証明書と登記識別情報の役割
素人質問ですみませんが、よくわかっていないので教えていただけますか? 不動産登記で登記事項証明書と登記識別情報と言うのがありますが これらの役割がよくわかっていません。 登記識別情報は昔の権利証のことだそうですが 不動産の権利情報は登記事項証明書で明らかになっているのに 登記識別情報がなぜ存在しないといけないのですか? 本人確認ができればよさそうに思えるのですが。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
お礼
有難うございました。