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不動産登記に関する登記識別情報とは?

私が所有している土地の上に家を新築しました。この時銀行から融資を受けました。(所有者は返済をする主人名義です。) 銀行の方で土地と建物に抵当権を設定しています。又、主人名義で所有権保存登記もしました。 登記手続きは銀行の方で行いました。 登記識別情報というのは主人がもらえるものでしょうか?あるいは銀行が持っているものでしょうか?それとも両者に発行されるものでしょうか? お恥ずかしいのですが、主人に聞いてもよくわからないようなのです。 そもそも登記識別情報とはどういうものでしょうか? 以前は登記済証(権利書)と言っていたものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

>そもそも登記識別情報とはどういうものでしょうか? 以前は登記済証(権利書)と言っていたものでしょうか? おおまかには、その通りです。従来は登記済証(権利証)と言っていた書類に相当するのが登記識別情報です。 >登記識別情報というのは主人がもらえるものでしょうか?あるいは銀行が持っているものでしょうか?それとも両者に発行されるものでしょうか? 登記済証や登記識別情報は、不動産についての権利(所有権や抵当権)の権利を持っている者に発行されて、その者が保管することになります。 所有権や抵当権を持っている者が関与することなく、勝手に名義を書き換えられたり、登記を抹消されたりしないように、各当事者は登記済証や登記識別情報を大切に保管するわけです。 >登記識別情報というのは主人がもらえるものでしょうか?あるいは銀行が持っているものでしょうか?それとも両者に発行されるものでしょうか? 登記識別情報が両者に発行されることはありません。 土地については、ご質問者様名義の権利証(または登記識別情報)が存在し、大切に保管されていると思います。 この土地の権利証はご質問者様以外の誰も持っていない書類です。 だからこそ、不動産の売却等の名義変更の際には、権利証を添付する必要があり、その目的は真の所有者が手続きに関わっていることを証明することにあります。 ご質問文の建物について言えば、所有権保存登記の際に、建物の所有権に関する登記識別情報がご主人に対して発行されており、抵当権に関する登記識別情報は銀行に対して発行されているはずです。

asukanomiko
質問者

お礼

大変わかりやすい説明を頂きまして誠に有難うございました。 実は、建物の所有権移転登記に当たり「登記識別情報」が必要になりましたが、お恥ずかしい話、主人に聞いてもどこにあるかわからなくなっています。大切なものでしまい込んでしまったみたいです。 この「登記識別情報」というのは一つしかないものだと思っていましたので、抵当権が設定されていますので、「登記識別情報」は抵当権設定者が持っているものなのかなと思ったりしていました。 ご回答を頂きよくわかりました。それぞれの権利に関して個々の権利者に発行されているということですね。 ほんとうに有難うございました。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

登記識別情報は、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものです。 登記識別情報ないし登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つである。機能的には、登記済証に劣るものであり、不動産取引に支障を来たすもので、規則改正などを繰り返してきたが、登記法そのものを改正しなければ何も解決しない。

asukanomiko
質問者

お礼

早速ご回答をお送り頂き有難うございました。 銀行のキャッシュカードのICチップや生体認証の登録がされていて個人が特定確認できるようなものと同じようなものと考えて良さそうですね。 お礼申しあげます。

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