登記識別情報の意義とメリット・デメリットについて

このQ&Aのポイント
  • 登記識別情報制度によって、不動産の所有者や権利の移転経緯が分かりやすくなります。
  • 登記済証と比べて、登記識別情報は紛失のリスクが少なく、データの効率的な管理が可能です。
  • 一方で、一部の高齢者や不動産業界の関係者からは、登記識別情報の導入に対する懸念や批判もあります。
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登記識別情報の意義について

登記識別情報の意義について質問します。 祖父とともに不動産の取引をする予定なのですが、祖父は「不動産の取引には権利書が大切なんだ。法務局の判も押してあるしな。登記が真実で、これをもっていることで、その土地の本当の所有者であることが証明されることになるんだ。」 といっています。 ところが、色々調べて権利書(登記済証)が登記識別情報に変わったことと、私が理解した登記識別情報制度の概要をいうと、 「何で、そんな数字の羅列のような制度にしたんだ。見ろ!登記済証には売買契約書の写しで土地を所有し、登記した経緯が分かるようになっている。 数字の羅列ではそんなことは分からないし、登記済証を無くす書類紛失のリスクがあるといっても、それは無くす人間が悪いのだ! コンピュータ化するといっても、コンピュータおたくごときが土地の所有の制度をいじるなど論外。 コンピュータはアメリカからきたものだから、TPP参加をいっている竹中売国奴一党がアメリカに国を売ったのではないか! 第一、その登記を最初に行った経緯や原因は登記済証がなかったらどうやって分かるんだ! 登記済証には原因の書類に法務局の公印がおしてあるんだぞ。(つまり法務局が公証していると言いたいらしい。)大体、山林の登記簿の内容なんて縄伸びといっていい加減なものも多く、登記簿と実際が違っている場合もあるのだぞ。 不動産登記簿の所有者が死んでしまっていて、登記がそのままで、その土地に息子が住んでいる場合もあるのだぞ。」 といって憤慨しています。 極論も入っていますが(相当偏屈で、亀井静香のファンです。)、確かに祖父の話と私が調べて理解した範囲では、登記済証の方が所有権等の権利が移転した場合の経緯が分かってメリットが多いような気はします。 (それにあるIT系の友人から、アクセンチュアというかなり怪しいアメリカ系のIT企業が法務局の登記簿をIT化したとも聞きました。その話をして余計に怒っています。つまり、国の機関である法務局がなぜ国内企業に受注しないのかと怒っています。) 不動産業の方や司法書士の方(もちろんそれ以外の方の回答も歓迎します。)から見て、登記済証から登記識別情報に変わった意義やメリット・デメリット等を教えていただけたらと思います。 特に土地を持っている人は高齢の方がおおいので(20代の人は高齢者より貯蓄も収入も少なく、不動産を動かすどころではない。また、高齢者のかたは90年代初頭のバブル崩壊を経験して苦労したとも聞いています。)、特に不動産業の方から見て登記識別情報の制度はどうなのかなぁ。と思います。 登記済証を持っていると、例えば不動産登記の所有者が亡くなっている場合、民事訴訟等があった場合など、登記済証の持ち主がその不動産の所有者であるとの推定が働くのでしょうか。 (祖父のいうことに基づく私の理解です。 私自身の登記済証や登記識別情報に関する知識が不足しているか誤解している可能性もあります。登記済証や登記識別情報に関することも色々教えていただけたらと思います。) 雑然とした質問となりましたが、部分部分でも結構ですので、よろしくご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kannjyani
  • ベストアンサー率48% (200/416)
回答No.1

仰る通り、登記済証のほうが良かった気がします。 登記識別情報のメリットはなんといってもオンライン申請が可能になることですが、これが逆に大きなデメリットにもなります。手続きが便利になる代わりに犯罪に遭う確率はあがってしまいます。これまでより管理に気をつけなければならなくなるので、高齢者の方にとっては負担でしょう。しかも最大のメリットであるオンライン申請を利用される方は、とても少ないのではないかと思われます。となれば、高齢者の方々にとってはデメリットのみとなり、非常にお気の毒です。 法務局の数が少なくなっていることは御存じでしょうか。事務の簡素化を図れるようになったことから統合して経費の削減をしていますが、これで税金が安くなるのであればまだしもそれは変わることなく、登記簿謄本が管理されている法務局が遠方になってしまった方もおられます。 高齢者の方は司法書士に依頼するのが一般的かと思いますが、手続きが簡単になったからといって書士等への報酬や手数料も安くなるわけではありません。 >登記済証を持っていると、例えば不動産登記の所有者が亡くなっている場合、民事訴訟等があった場合など、登記済証の持ち主がその不動産の所有者であるとの推定が働くのでしょうか。 通常はそうなります。所有者が故人の場合、それを受け継いだ相続人であることを証明せねばなりませんから、推定のみで動くということではありません。 因みに私はまだ若造ですから、オンライン申請が便利になるとの印象も持っております。しかしアナログで貫くのが、万が一のときには最たる証拠にもなり得ると考えてもいます。 基本は紙の申請書に自筆で記入することです。司法書士に依頼すれば委任状のみですが、自分で申請となるとついパソコンで作成してしまうので改めねばなりませんね。 以上、ご参考までに。

aegis9
質問者

お礼

ありがとうございました。登記済証の方が良いという意見もあるのですね。勉強になり、多いに参考になりました。

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