紛失や破損をしやすい場所での物の置き方と弁償義務について

このQ&Aのポイント
  • 紛失や破損をしやすい場所に置かれていた物が紛失や破損した場合、弁償する義務はあるのでしょうか?具体的な場面での事例を取り上げながら、弁償義務について検討します。
  • 休憩室の机の上に置かれていた指輪やイヤリングを使用する際に邪魔になるため、毎回どかしているとのことです。しかし、携帯をどかす際に物を飛ばしてしまう可能性があり、相手は弁償すると主張してきました。このような場合、指輪などを壊したり無くした際には弁償の義務が生じるのでしょうか?
  • 相手の行動が悪質な当たり屋のように感じられる場合でも、休憩室には更衣室があるため、指輪などをそちらに置くことができるはずです。このような状況下で弁償義務は発生するのか、考察してみましょう。
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紛失や破損をしやすい場所に置かれてた物を紛失や破損した場合弁償する義務

紛失や破損をしやすい場所に置かれてた物を紛失や破損した場合弁償する義務はありますか? 休憩室の机の端っこに指輪とイヤリングを置いている人がいるんです 私が机を使う時には邪魔なので毎回どかしています ので、今日「携帯の影とかになっていて、気づかずに携帯をどかす時ぽーんってどっかに飛ばしちゃうかもしれないしここに置くのやめてくれない?」と言ったんです そしたら「あなたに請求する(弁償させる)から大丈夫です」って言って来たんです 供用の机の端に置かれてる指輪などを落として壊したり無くした場合弁償の義務はあるんでしょうか? なんか悪質な当たり屋みたいな感じなんですけど 更衣室があるんだからそこに置いとけよって感じです

noname#144214
noname#144214

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

○机の端に置かれてる指輪などを落として壊したり無くした場合弁償の義務はあるんでしょうか? 質問者さんに故意又は過失があれば、法律上は不法行為ということになるので弁償の義務はあります。 しかし、落としやすい場所に置いてあった、あるいは注意されたのに改善していなかった、などの事情は、過失相殺で考慮される場合があります。相手にも責任の一端はあるということで、弁償の額を過失の程度に応じて減少するという制度です。民法722条に規定があります。交通事故の場合などにも問題になりますね。なお、民法722条は最終的には裁判で判決が出る場合の規定といえますが、当事者間で、過失は○対○くらいだからそれに応じて弁償、ということで合意をすることも和解契約として認められます。 (損害賠償の方法及び過失相殺) 第722条  2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

noname#144214
質問者

お礼

過失相殺というものがあるのですね 少し自分でも調べてみます アドバイスありがとうございます

その他の回答 (3)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

そういう人には近づかないのが一番です。

noname#144214
質問者

お礼

供用の机に物を置きっぱなしとう点を考えると、相手から近づいてきてるのでなんとも… バイトは止めたくないですし アドバイスありがとうございます

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

この場合でも、100%責任がないとはいえません。 その場合は、相談者さんが判断しないで「責任者」に改善要求をしてください。 其の警告に従わないで、「放置状態」であれば責任が回避できます。

noname#144214
質問者

お礼

放置状態になるかどうかは分かりませんが、責任は回避できそうなんですね アドバイスありがとうございます

noname#120678
noname#120678
回答No.1

一概に、ここに置いてあって壊れたから義務があるとか無いとか言えないのですが、忠告しているのにやめないなら概ねあなたの言われるように当たり屋ですね。 相手がそう言うなら「無くなっても壊われても知らないよ」と、はっきり宣言してしまいましょう。 それでなにも問題ありませんよ。

noname#144214
質問者

お礼

宣言はしてあります アドバイスありがとうございます

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