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電車内でのトラブル

電車内でのトラブルです。 僕がシートの端に座っていて、となりにサングラスをかけた若い女性が座ってきました。 女性はしばらくすると眠り始めて、こちらに寄りかかってきました。いくら女性とは言え、完全に熟睡してかなりの体重をかけてきたので不快に思っていました。 やがて自分の降りる駅になって、降りなければいけない状況になりました。 相変わらずかなりの体重をこちらの肩にかけていたので立ち上がったらコケるかなと思いつつ、ずっと寄っかかられたこともあり、すっと立ち上がった瞬間、女性はバランスを崩し、転倒してシートの端のパイプに顔面を強打。 僕が電車を降りると女性は追いかけてきて、顔面をパイプに強打した際にサングラスが壊れたので弁償するように要求されました。 さらに無視をして立ち去ろうとした際に女性はこちらのシャツを引っ張り、離そうとしなかったために無理に離そうとして、もみ合いになり、女性が上に乗っかり、こちらが下敷きになる形で二人とも転倒。その際にポケット内の僕の携帯の液晶部分が破損しました。 その場は連絡先を交換し合って収まりましたが、こちらは女性の要求通り弁償をしないといけないのでしょうか? また、携帯の液晶の修理費をこちらから請求することはできないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

残念ながら質問者さんにも過失がありますね。 女性が寄りかかっていることが悪いとはいえ、そのまま席を離れれば相手が倒れて怪我をするなどが予見できたにもかかわらず、起こすなど適切な対処を取らなかったことは事実です。 その結果、相手がパイプに強打したわけです。 逆に言えば起こせばこんなことにならなかったのに、起こさなかった過失です。 しかしこの場合、むしろ過失ではなく、故意という可能性も浮上します。 それが「未必の故意」です。 その状況で立ち上がれば相手がパイプに強打することが誰の目にもわかる状況なのに、あなたが立ち上がって、やはり相手が強打した場合、それは起こさなかった過失ではなく、「内心わかっていたやったんだろう」という事でこれは「故意」となります。 (実際にはこの認定はかなりハードルが高いですけど) 実際あなたは「立ち上がったらコケるかなと思いつつ」と、その危害を十分なまでに予見した上で、相手に怪我をさせ、物を壊していますので、相手が危害を受けることを目的に突然立ち上がっていますので、賠償義務が生じるでしょう。 それについて相手が示談を申し入れたのに無視するという不誠実な行動をあなたが取ったことにより、相手はあなたを静止せざるを得ない状況に至ったに過ぎないので、シャツを引っ張る行為は違法性阻却されると考えます。 ただ、携帯を壊すまではやりすぎですので、この部分については過失相殺ということでしょうか。 要するに相手の損害についてはあなたに賠償義務があり、あなたの損害には相手に賠償義務があると考えます。 それを差し引きして残金が多いほうがお支払いくださいということですね。 さらに現実的に言えば、どっちもどっちなんでお互い賠償なしで、もう両者かかわらずにするのが無難なんじゃないですか?

  • aiueo1324
  • ベストアンサー率30% (15/50)
回答No.2

私は中学1年ですのでよろしくお願いします。 女性側に「恐喝罪」 恐喝罪というのは貴方に不法な財物(金)を要求したこと。 あなたは器物破損罪を問われてるわけですね。 261条:他人の物を損壊し、又は傷害した者は3年以下の懲役又は(略 【行為】損壊:(争いあり)  傷害:動物を殺傷すること この場合は争いはない。つまり女性側が単に自分の不注意で壊しただけ。 つまりこの場合。貴方側には何も罪はなく、むしろ女性側に恐喝罪があります。 とりあえず安全性だけ語っておきました。 信憑性は低いかもしれませんが参考までに

  • aaa1099
  • ベストアンサー率15% (33/217)
回答No.1

っていうかさ 何でそんな面倒な事するんだ? アホかと言いたい! 警察に介入してもらえばよかったんじゃねぇのか? 十分に警察が介入できる”事件”だぜ!

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