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医療費控除について

Richard5の回答

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  • Richard5
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回答No.3

No.2のmat1922さんは勘違いしています。 医療費控除は扶養になっているか否か、健康保険証に名前があるか否か、 で決まるものではないのです。 条文の言葉で言いますと、「自己又は自己と生計を一にする親族に係る 医療費を支出」となっています。 従いまして、収入が夫以上にあったとしても、健康保険証を各自が所有 していたとしても「生計が一」であるならば、どちらからでも医療費控除は 受けられるのです。 親族・・・六親等内の血族、三親等以内の姻族 生計一・・・家計が同一(生活費を出し合っている等) 従いまして、条件をクリアするなら医療費は旦那さんの所得から控除できますが、 問題はNo.1のRINGO-TAMAさんが仰るように、「親族」の範囲に入らない場合には 旦那さんの所得から差し引くことは出来ないことになります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
nemokon
質問者

お礼

ありがとうございました。 今年の申請は入籍前にかかった医療費が大半を占めるので、私の確定申告分と一緒に出します。

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