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退職後、夫の扶養に入った場合の医療費控除について
平成26年度分の医療費控除についてご相談させていただきたく、書き込みさせていただきます。 ご教授よろしくお願いします。 平成26年についてですが、私は1月~4月末日まで就職(収入有)しておりました。 その途中に入籍をしており、失業給付を頂き終えた約半年後に主人の扶養に入りました。 主人の職場の年末調整で、私の1月~4月までの源泉徴収票、生命保険の控除などを全て処理し終えています。 ここで、これからの時期、予定されている医療費控除についてお聞きしたいのです。 主人と私と併せて、平成26年度の医療費額は20万ほどあります。 (主人が3万ほど、私が17万ほど抱えています。) ただし私の領収証が、旧姓のもので13万4千円、新姓のもので3万6千円ほどです。 収入が多い方で申告した方が得と聞いたので、主人の方で行おうとしたところ私の旧姓分の扱いに困りネットで調べていました。 すると、主人を主で申告をするとなると、私の新姓の分しか対象とならないような情報がございました。 そこでご相談なのですが… *主人の方で申告するとなると、主人の医療費+私の新姓の医療費での申請分で、10万円に満たず申告不可なのか? *私の名前を主で申告をするとなると、新旧の領収書は使えるが、源泉徴収票は主人の方で処理済となっている(手元にもありません)ので、そもそも私の名で所得税の控除は受けられないのか? という事です。 ただいま妊娠中であり、私の医療費もかさむ中、昨年の医療費だけで20万を超すような出費があったので、少しでも控除が受けられるならばと思って調べておりましたが、行き詰ってしまいました…。 医療費控除の申請というものは初めての事で、全くの勘違いをしていたらお恥ずかしいのですが、お知恵を拝借できましたら嬉しいです。 よろしくお願いいたしますm(_ _)m
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- mukaiyama
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お礼
回答に一つ一つお返事、説明するのにも、わたくしが無知なようですし、また苛苛させてしまっても申し訳ないので遠慮させていただきます。もう結構でございます。 税務署に行ってお聞きします。ありがとうございました。