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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税法上の扶養から外れる際の手続き)

税法上の扶養から外れるための手続き完全ガイド

このQ&Aのポイント
  • 現在夫の扶養に入っているが、フリーランスでの所得が年間130万円を超える見込みとなったため、税法上の扶養を外す手続きが必要。年末調整で扶養対象から外すだけで良いか、詳細を確認したい。
  • 社会保険上の扶養を抜けるタイミングや手続きをすでに確認済み。年末調整の際に税法上の扶養から外すための手続きに関しても同様に確認しておきたい。
  • 税法上の扶養を外す具体的な手続きや詳細について質問。夫に経由で会社に確認するべきかもしれないが、業務が忙しく一時的にこちらで相談をしたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

>税法上の扶養に関しては、夫が今年の年末調整をする際に扶養対象から外してもらうだけでいいと考えていたのですが、この認識であっておりますでしょうか。 はい、(おおむね)合ってます。 ***** (詳しい解説)※長文です。 まず、ご質問の「税法上の扶養」というのは、「(旦那さんが自己申することで受けられる)配偶者控除」のことです。 ※「配偶者控除」は15種類ある【所得控除(しょとく・こうじょ)】のうちの一つで【自己申告することで】税金(所得税と住民税)が安くなります。(健康保険の制度とは【無関係】です。) そして、この「配偶者控除」という所得控除を受ける(旦那さんが税金を安くする)には【毎年】申告が必要です。 つまり、【年が変われば配偶者控除は適用されなくなる】ので「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度のように【外れる(資格を削除する)手続き】というもの自体が【存在しません】。 --- ですから、「年末調整をする際に扶養対象から外してもらう」という手続きも本来は【存在しません】。(申告せずに放っておけば配偶者控除は適用されませんから、何もする必要がありません。) ただし、旦那さんはすでに【令和6年分】の(配偶者控除を受ける見込みの)申告書を勤務先に提出してしまっていますので(見込みが変わって控除を受けないことにした)【異動申告(訂正の申告)】をする必要があります。 具体的な手続きは会社(の経理担当者)に確認してもらえばすぐ分かるはずですが、詳しく知りたい場合は以下の国税庁の記事をご確認ください。 『A2-1 給与所得者の扶養控除【等】の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >……なお、当初提出した申告書の記載内容に【異動があった場合】には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 ちなみに、上記の申告書はあくまでも【見込み】で提出するものなので、実務上は「令和6年分の年末調整に間に合えば特に問題がない」ものなので焦って行う必要はありません。 また、「訂正」といっても「源泉控除対象配偶者」の欄を「空欄」にするだけのことですから、改めて申告書を書かされることはないかもしれません。 (参考) 『所得控除とは?15種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2020年12月03日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/

whitepeachlove
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます! とてもわかりやすく書かれていて、よく理解できました。

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その他の回答 (4)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.5

補足です。 >実務上は「令和6年分の年末調整に間に合えば特に問題がない」…… とした理由をもう少し詳しく書いてみます。 「所得税」も「住民税」も「1月1日から12月31日の1年間の所得(収入ではない)」を元に税額が決まります。 また、「配偶者控除」などは「12月31日時点の状況」によって適用できるかどうか(受けられるかどうか)が決まります。 ですから、年の途中である7月の時点で「異動申告書」を提出したとしても、これもまた「見込みの申告」にすぎません。(この先、また見込みが変わる可能性があります。) ということで、「年末調整に間に合えばOK」となるわけです。 --- ちなみに、「年末調整」も「1年が終わる前」に税額を確定してしまう【欠陥のある制度】なのですが、今のところ制度を根本的に見直す予定はなさそうです。 (参考) 『配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者となる人の範囲 >控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況で】、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8311/17775)
回答No.3

#1です。扶養にはいる際の手続きと勘違いしていた。でも答えはほぼ同じで逆になるだけです。 --- 毎年,年末調整や確定申告で申告するのが手続きのすべてです。年末調整書類に関してはいつでも異動を申告できますが,通常は年末に異動を申告することになるでしょう。 すぐに会社に届け出ると所得税の源泉徴収額が上がりますが,何もしない場合で年末調整のときに申請するのと比べると,最終的には同じになります。年末調整で少なく還付してもらうか,毎月の源泉徴収額を多くするかの違いです。 また,会社によっては届け出ると家族手当が出なくなる場合があります。これに関してはすぐに届け出ないとしても扶養家族でないと認定された時期にさかのぼって適用されるので結局同じになります。

whitepeachlove
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! また、家族手当についても言及いただき ありがとうございます。 折を見て夫に確認したいと思います。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6708/19868)
回答No.2

夫が今年の年末調整をする際に扶養対象から外してもらって ご自分は 翌年の確定申告をします。税務署に書類を提出して税額を聞いて支払います。 令和5年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金)までです。 確定申告書などの用紙は、税務署や確定申告会場でもお受け取りいただけます。申告が始まると税務署は大忙しなので その前に用紙をもらったほうがいいと思います。

whitepeachlove
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 確定申告は昨年度分を今年しましたので、なんとかわかるかと思います。 どうもありがとうございました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8311/17775)
回答No.1

> 税法上の扶養に関しては、夫が今年の年末調整をする際に扶養対象から外してもらうだけでいい それでよいです。 すぐに会社に届け出ると所得税の源泉徴収額が下がりますが,何もしない場合で年末調整のときに申請するのと比べると,最終的には同じになります。年末調整で多く還付してもらうか,毎月の源泉徴収額を少なくするかの違いです。 また,会社によっては届け出ると家族手当が出る場合があります。これに関してはすぐに届け出るとよいでしょう。

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