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退職の規定
退職を検討している社員がおります。 弊社は今年期末ボーナスを出す事が決まっております。 本人曰く、今月辞めたいですが、 3月の期末ボーナスは欲しいので、まだ口頭ですとの事。 そこで質問ですが、何をもって退職とみなされると考えたらよろしいでしょうか? 辞表を出した日をもって、退職ですか? 口頭で辞めようと思っていますや会社を明日辞めますは法律上辞職の意志とは捉えられないですか?
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- y0702797
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>口頭で辞めようと思っていますや会社を明日辞めますは法律上辞職の意志とは捉えられないですか? 意思表示は、口頭によってなされたものであっても法律上は有効です。 よって退職の意思を口頭で通知すれば、それで効力を生じます。 しかし、後に退職の意思表示の有無について紛争が生じた際に、「言った」「言わない」といった類の問題が生じる可能性があることから、退職の意思の確認は、書面で行うことが望ましいでしょう。 但し、企業の「就業規則」に退職を申し出る期限が記載されている場合はそちらが優先されます。 その規定に従ってください。 ただ、退職するなら引き継ぎや有休残があれば有休消化等があります。 退職日を早く決める必要があると思います。 就業規則の賃金規程、賞与規程の内容次第では、退職“予定”の社員のボーナスをカット、減額できるケースがあるので調べてみてはどうでしょう。
- Higurashi777
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無期雇用契約であれば、質問者様がお勤めになられている会社の就業規則に退職に関する規定があれば、それが最優先となります。 その規定がない場合は、労働者から退職の申し入れがあった日(正式に退職の意思を表明した日)から14日経過すれば雇用契約終了となります。(民法627条) >何をもって退職とみなされると考えたらよろしいでしょうか? これが一番難しいところです。 口頭だと「言った言わない」の争いになる可能性が高いので、それを避けるために文書できちんと確認しておく必要があります。 法律上は14日が必要ですから、退職日(=雇用契約終了日)14日以上前に退職届を提出させ、その退職届にx月x日をもって退職します、と明記させるのが一番トラブルを招かない方法かと。 (仮に2/29を退職日にするのであれば、2/16までに正式な退職申し入れ(=退職届の提出)をさせればOKです。その届に「届出日:2/16」「退職日:2/29」という文言を入れておけば問題ありません) >口頭で辞めようと思っていますや会社を明日辞めますは法律上辞職の意志とは捉えられないですか? 口頭で「辞めようと思っています」を正式な退職申し入れと取った、と言い切ってその日から14日後に雇用契約を終了してしまう方法もありますが、あとで揉める可能性が大です。 以上、ご参考まで。