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依願退職するけど賞与ももらいたーい!

教えて下さい。 私は社会人4年目です。この度、しごとについていいお話をいただき、転職することを考えています。 新しいところからは7月頭くらいからきてほしいといわれています。 ですので6月末くらいで辞めようかなと思っています。 そこで教えていただきたいのですが、せこいようかもしれませんが、6月といえば賞与支給月。 ボーナスをもらってから辞めたい・・・と思っているのですが、もしボーナス支給より前に、退職の意志を表した場合、(例えば、6月25がボーナス支給日とし、明日6月末で辞める意志を上司に言った場合  など) たとえ辞める時期が6月末であってもボーナスは支給されないのでしょうか? ボーナスの基準は、4月1日現在在職者・・・となっているのですが。 また、当然のことながらボーナス支給日にはすでに退職してしまっている場合はもちろん支給されることはないんですよね?いくら4月1日現在在職者であっても。 そういうのは法律で決められているのでしょうか? 退職の意志は最低でも1ヶ月前までにはいわないといけないんですよね?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

ご質問の内容は、法律で決められていることではなく、すべては、お勤めの会社の就業規則や賞与の規定によって違います。 まず、賞与の支給が4月1日在籍者とと規定されているようですが、もう一つ、支給日に在籍していない場合の扱いについても、規定を確認するか担当者に聞いてください。 退職の届け出についても、就業規則に規定されています。 ただし、この点については労働基準法にも規定されていて、退職の2週間前までに退職の届け出をすれば良いことになっています。 たとえ、会社の規定が1ヶ月前までとなっていても、労基法の規定が優先します。 したがって、会社が退職の届け出が遅いと言う理由などで退職を認めなくても、2週間前までに届け出をすれば、2週間後には自動的に退職となります。

  • ykkw_2001
  • ベストアンサー率26% (267/1014)
回答No.2

>ボーナスをもらってから辞めたい せこいことはないです。当然の権利ですよ。 >ボーナスの基準は、4月1日現在在職者・・・となっているのですが。 就業規則、労働協約など、正確かつ徹底的に調べましょう。場合によっては、総務などに聞いてみてもいいでしょう。 どうでもいいけど >しごとについていいお話をいただき、転職する のは、 >依願退職 なの?

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.1

>そういうのは法律で決められているのでしょうか? 当該前文までは法律上の決めはありません。 各企業において、労働協約・就業規則にての取り決めによります。 >ボーナスの基準は、4月1日現在在職者・・・となっているのですが。  御社の就業規則等をみなければ正確な判断はつきかねますが、この文言であれば支給対象者となります。    一般的には6月賞与は「原則3月31日現在の給与基準(期中昇進・昇格者は期間比例)で賞与支給日現在(6月25日ですか)在籍社員(定年及び定年扱い解用者除く)」を賞与支給対象者としてますので、今一度ご確認ください。  たぶん一般論として小生が申し上げたとおりと思いますが・・・(つまり6月25日に在籍してないと賞与は支給されず・・・) >退職の意志は最低でも1ヶ月前までにはいわないといけないんですよね?  就業規則を確認ください。たとえば御社就業規則で退職1ヶ月前までに退職願いを出さねばならないとなっていても、法の優位性により本来(正しく)はその部分の就業規則は無効となり労働基準法が適用されます。あまり正しさを前面にだすのもいかがかと思いますが、知識として持っていて損はありませんので・・・  退職に関しては次の通りです。  労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生する」としてます。  したがってrinnrinnrinnさんの事業主が契約の解消(退職)を受け入れなくても(1ケ月前に申し述べなくても)、労働者側にて当該契約は制限つき(2週間後)ながら解消できます。     相手(会社・所属上長)が拒んでも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職願い」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。    これは最後の手段となりますか。 ・・・ではそろそろ明日(今日)のお仕事があるのでこのへんで zzz・・・ ゲッ!もう2時ダ!

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