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品物が日本に入ってこない取引の消費税

わかりにくい題名ですみません。 日本企業A社が、海外Z国で仕入れた品物を、そのままZ国内で別の日本企業B社に引き渡すような場合は、国内の取引と見なされるのでしょうか?それとも、貿易の範疇なのでしょうか? 品物はZ国内でA社の仕入れ元α社から、B社の委託加工先β社に引き渡され、日本には一切入ってきませんが、A社もB社も日本にある日本の会社です。 この場合、A社からのB社への請求は、国内の消費税を含めるのかどうかを教えてください。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

消費税の課税対象は、基本的に国内取引のみで、消費税法第4条第3項において次のように定めています。 (課税の対象) 第四条  国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。 3  資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。 一  資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所) 二  役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所) 今回は、資産の譲渡ですので、上記第一号に該当し、譲渡が行われる時において当該資産が所在していた場所は海外であるZ国ですので、国内取引には該当せず、課税対象外となります。 ですから、請求の際も消費税については関係させない事となります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6105.htm
momonokoji
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

消費税の課税対象取引は「事業者が国内において行う課税資産の譲渡」であり、海外で行われる取引は消費税法上、不課税取引です。(消費税法4条1項)

momonokoji
質問者

お礼

国内で、というのがミソなんですね。 ありがとうございました。

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