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取引妨害を恐れています

A社販売代理店の下で販売業務委託契約でB製品を販売しています。 契約期間満了になるので契約延長をしないで、期間満了後、他の販売店かメーカーと販売業務委託契約をしてB製品を販売をしたいと思っていますが、A社販売代理店から「契約解除した場合、どんな形であれB製品の販売に携わることはできなくなる。」と言われています。 A社との販売業務委託契約には、その事に関する条項・条文はありません。 販売業務委託先を替える理由は、受託条件の改善です。 (1)商取引上、B製品の販売に携わることは制約されるのでしょうか? (2)法的にも制約されるのでしょうか? アドバイスをよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

>「契約解除した場合、どんな形であれB製品の販売に携わることはできなくなる。」 こう主張する相手の法的な根拠もしくは契約事項が明記されてる根拠を 相手に聞いて下さい。 質問者は契約期間満了してB社製品を販売しようとしてるので契約解除とは言えないと思うんですが。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

(1) A社がその製品の「独占販売権」を持っているのなら、質問者さんがA社の承諾なく勝手に売ることは出来ませんが、そうなんですか? その製品を販売している他社はみんなA社の承諾を得ているのでしょうか。 (2) 期間満了にともなう円満な契約解除なら、なんら制約を受けることはないと思いますが。

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