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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【至急】業務委託契約の締結について)

業務委託契約の締結について

このQ&Aのポイント
  • 業務委託契約における締結手続きや署名の手順について教えてください。
  • 契約書の作成は委託先であるB社が行うのでしょうか?また、署名は同時でなければならないのでしょうか?
  • 業務委託契約の有効期間についても教えてください。契約書に署名しなくても業務を委託し続けることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

まず、契約は、明示の合意が無くても成立するものと解されています。両者の明示的な合意が無いままに作業に入っているときは、その作業につき黙示の合意があったものと解されます。 したがって、今回のように従前の作業を続けている場合には、両者に同じ状況を続ける黙示の合意があったイコール引き続き契約は成立したものと解するほうが自然です。契約は存在しないとする両者の明言は、法律上の心裡留保(真意と異なることを表明している)と見るか、または法律を勘違いしているかのいずれかと見るほうが状況に合致するでしょう。 この点についてもう少し補足すれば、仮に契約が存在しないとすれば、両者とも相手の都合を考えず勝手に作業し、勝手に受け入れていることとなります。しかし、この見方はどう考えてもヘンだと思いませんか。 お隣さんが外出中にお隣さんの犬が迷い込んできたから一時的に預るなど、相手から頼まれたわけでもないのに何かをしてあげることにつき、法律も「事務管理」として規定を置いてはいます。ただ、相手の管理下で働いていながら「頼まれていない」とするのは、会社の事業活動としてはおかしな話です。まして、それを相手が黙認しているのですから、相手から見ても「頼んでいない」とするのは状況に合いません。そうであれば、両者の明言に関わらず、法律上、契約が成立していると見るべきです。 もっとも、契約条件について両者で変更する話し合い等をしているのであれば、話し合いの進行度などによっては、その部分につき継続していないと見る場合があります。この場合には、変更が見込まれている部分を除き従前の契約が継続していると見ることになります。 契約書に署名等をしようとしないのは、このような話し合いがなされているか、または契約書を作成しなければ契約は成立しないと勘違いしているかのいずれかと思います。勘違いをしているときは、解約や不払い等に対する抵抗感も少ないでしょう、これがメリットといえます。 しかし、その場合でも従前の契約の継続または民法規定を根拠に損害賠償請求等ができますから、「メリット」も勘違いだといえます。 なお、No.3のtk-kubotaさんは書面のやり取りをもって契約に関する意思表示があったものと見ていらっしゃるようですが、実務上、そのようなケースはむしろ少ないものです。一般的に多いのは、見積書やメール等を交わしつつ契約の大筋を合意(この時に契約が成立します)してから、契約書を作成するという手順です。この場合、法的には既に契約が成立したものと考えることになります。 書面のやり取りで契約が成立するのは、契約の大筋の合意が存在しない場合に限られます。多くは、不特定多数を相手にした商売で見られます。特定の顧客を相手にする商売では、それがお得意様であれ新規顧客であれ、契約書作成までに何度かの打ち合わせ等を経るものです。この打ち合わせ等の中で大筋を合意すれば、その時に契約が成立します。 最後に、両者の合意が取れていないまま作業に入った場合で、かつ従前の契約が続いているとはいえない場合には、口頭での合意の内容(明示の合意)や作業の状況から見て妥当と考えられる内容(黙示の合意)について契約が成立し、その他の部分については民法等の規定で補充されることになります(例えば、支払の期日・方法等)。もっとも、今回のケースについては、従前の契約が続いていると考えたほうが自然であることは、前述のとおりです。

noname#69591
質問者

お礼

大変よくわかりました。本当にありがとうございました。 実は、A社(ホテル)B社(フィットネスクラブ)で運営委託契約をむすんでいるのです。わたしは、そこの会員でつまり契約の直接な関係はA社にあり、いま苦情をいっている状態です。 苦情は、B社の社員が私にした言動で許されないことがあったためです。 契約は自動更新(確認済み)ですので、わたしは6月末できれているとの説明(確認済み)でしたが、なお7月以降もスタッフは働いております。 そして、A社側の決済者がサインをしていないとの状況だそうで、 これなら、、、一度、解約の申し入れをB社にしたから契約は 切れているのですから、なにか動きがまだあるのか??と いろいろ考えましたが、やはりOK2007さんのおっしゃる通り、 このまま契約サインして締結でいくのですね? たが、サインをしていないのはちょうど7月中長期の休みをとっていたそうです。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

契約の成立は一方の申し入れに対して相手方が承諾した時に成立します。 印を押して相手に郵送すれば、相手が印を押して返ってきたときに契約は成立します。 何時までも印を押して返らなければ契約は成立していません。 その成立がないままで、一部の履行があったならば、その部分だけが成立しています。期間は遡ってもいいですし契約日からでもいいです。

noname#69591
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 お返事から推測いたしますと、つまり一応契約書にサインしてないじょうたいですので、いままでの契約内容すべてが成立でなく、いわゆる 口約束で両者が決めたことのみが成立していると考えてよいのでしょうか? つまり、A社内の施設に再びスタッフを派遣してもらい、その対価として運営委託料は毎月支払うということが成立していると考えていいのでしょうかね?

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

まず、契約書案を作成するのは、委託側のA社である場合もあれば、受託側のB社である場合もあります。原案を作成したほうが自己に有利な契約に出来ますから、一般的には両者の力関係でいずれが原案作成をするのかが決まります。 契約書は、署名または記名捺印したときに有効なものとなります。もちろん、署名捺印でも構いません。署名捺印したものが最も証明する力を備えます(なお、1通作成して片方はそのコピーを保管することもあります)。他方、契約そのものは、両者が契約の基本的な事項・柱となる事項について合意したときに成立します。したがって、契約の締結は契約書に署名等をしたときと必ずしも一致しません。なお、契約は口頭でも成立しますから、契約書に書かれていることだけで契約の内容全てであるとは限らないものです。 契約書は、原案を作成してから最終的に双方が署名等をするまでに様々な段階を経ますが、原案どおりに両者が署名等をする可能性が高い場合には、原案に始めから作成側の署名等が入っています。逆に、両者の協議等によって原案を修正する見込みがあるときは、作成側の署名等は入っていないかと思われます。 原案を放置していた場合には、契約の内容を表す証拠の存在しない状態が続いていることになります。No.1のkirara77さんお書きのとおり、契約書は契約内容の証拠となるからです。このような状態は、好ましいとはいえません。 また、契約書の有効期限を越えてしまった場合には、基本的に契約は終了します。しかし、実態として同じ状況が続いているのであれば、同じ契約内容で続行していると解することになります。つまり、契約が切れているとするA社・B社の解釈は誤っています。契約書が無くても契約が存在することがあるのは、上記のとおりです。

noname#69591
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、本でも契約は口約束でも成立するとありますね。 ただ、企業対企業の話ですし、金額も高額だと訴訟などになったときの ためにも、証明力を有効にする手だてと解釈しました。 つまり、契約自体は存在しているが無いというなら無いとも言える。 ということでしょうか。 証拠がないですからね。 委託者側にとってきちんと書面でもってサインし締結しないのは、何かメリットはあるのでしょうか??解約がしやすいということでしょうか?

  • kirara77
  • ベストアンサー率25% (117/464)
回答No.1

初めまして。 逆では無いでしょうか?普通は発注する側が契約書を作成するものですよね。 通常は発注する側(A社)が発注される側(B社)に対して、契約条件等を記載して見積書の依頼をし、 それに対して発注される側が見積り回答書を返却して相互の条件が合えば、発注する側が発注書(契約書)を出します。 その際には当然に発注者側の社印が押印されており、それに対して契約を締結するなら発注される側が契約書に社印を押印して返す。 と言う手順だと思いますよ。勿論、その際には両社で契約書を保持するために2通作成して原紙をそれぞれが保管することになります。 本来は業務開始前に締結を交わすことが望ましいですけど、契約書ですから文面に記載されていることが全てで、 期間が明記されていればその記載されている期間(1年間)が有効となりますよ。法律的には口頭発注であろうと契約は成立しますけど、 きっと後で揉めるもととなります。契約書とはその為にあるのですから、まっとうな仕事をしている法人なら 正しく契約書を交わすべきですね。税務的にも裏づけの無いものになってしまいますしね。やも得ず後からになっても。。。

noname#69591
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしかに、B社は、受身であり契約書に記載すべき条件は書けませんね。 ただ、A社とB社の契約は10年近く継続しており、 この6月で何らかの事情で一度きれているのです。 ただ、B社の社員が引き続きA社の施設内で業務を行っています。 そして、A社、B社の双方がいうには、契約は切れている。 更新はしてません。ただ、契約書は、A社におくっていて、A社の サインまちの状態というのです。とB社の親会社が回答し、 A社も最終決済者がただ今休みから復帰したのでまもなくだといいます。 けれども、本当におかしいですね。 これは、どういうことでしょうか?

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