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業務委託契約デザイナー 作品について

とあるウェディングアルバムの仕事を業務委託契約でしているものです。 今まで1社(A社)からだけ請けていたのですが、この度他のウェディングアルバムのスタジオ(B社)から仕事を請ける事になりました。 後日B社の担当者とお会いするのですが、作品として今まで作成していたもののプリントアウトをお持ちしようと思っています。 ただ、A社との業務委託契約書には 「乙は本契約期間中または期間満了終了後を問わず、本業務にて知り得た社内情報、顧客情報を第三者に漏洩してはならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない」 とあり、写真が多く使われている作品になるので、これが個人情報にあたるのか気になります。 もう一つA社のクライアントであるバンケットのロゴが作品には掲載されており、これも削除するか考えています。 デザインの作品なので、ロゴを一つ削除することでバランスが崩れてしまいます。 A社とB社はほぼ同業と考えてもいいと思うので、ロゴがなくても写真があればすぐにどこの会場かは分かってしまうものとは思うのでいいのかな?とは思うのですが、推測ですので不安です。 ぜひ、お分かりになられる方おられましたら、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.2

関係者でやんす うちもそういう仕事も請け負うし外注に出すこともあります 写真は個人情報ですA社の仕事で使用した写真はレイアウトされているいないに関わらず許可なく他人に見せてはいけません レイアウトのデザイン自体は支給されたものでなければ使用は可能です B社に作品として閲覧させるためには使用許可を得た写真をつかう必要があります

nozomu_you
質問者

お礼

やはり他の方法を考えてみます。 知り合いの結婚式の写真を許可を経て、お借りし作成してみたり・・・。 ありがとうございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

「乙は本契約期間中または期間満了終了後を問わず、本業務にて知り得た社内情報、顧客情報を第三者に漏洩してはならず、」 には該当しないのですが、(A社を外部から見たら分かる情報しかなく、顧客に連絡がつくような情報をもらすことにもならない) 「また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない」 の部分で、甲であるA社の業務以外の目的に使用することになる部分こそが違反になります。(正確には、本業務にて知り得た社内情報、顧客情報を本業務の遂行以外の目的に使用してはならない、であると確実にNGだが、今回の契約文面では曖昧) そのため、これまでに製作したもの「そのもの」を見せずに、「このような処理が可能です」という加工前後のサンプルを、別のフリーのウェディング風景画像などを使って差し替えることで、これを回避するのが良いかと思います。

nozomu_you
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほどって思いました。 補足で・・・私が作成してきた作品は写真を中心とするフルデザインのアルバムで、ひな形やフォーマットがあるわけではないので写真を差し替えるとまた、違うデザインになってしまうというものです。 今までで作成してきた物が使えないとなると・・難しいなと思いました。

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