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租税条約による法人税回避は可能?

租税条約を交わしている某国を本社とするA社と、その日本子会社のB社があるとします。A社はB社に商品Xを売り、B社は日本市場に商品Xを売るとします。お金の流れはその逆で、日本市場ーB社ーA社となります。 ーA社が、商品Xから得られる利益に対し、本国で法人税を払った場合、B社は同商品販売によって黒字決算となった場合、法人税を、日本国内で収める必要はありますでしょうか? ーこの租税条約が適応されるためには、B社は、A社の、支社か支店になる必要はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • jjj5433
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.2

1の回答をした者です。 一部誤った回答をしていました。 A社の支店や支社が日本にあってもなくても関係ないです。仕事した場所で課税されるか本店がある場所で課税されるか、という問題だけですので。 どちらで課税するか、という問題で租税条約は自然とからんでくると思いますが、商品売買だとPEが無ければ本国のみの課税になるはずです。 問題とずれますが、A社がB社から配当や業務委託料として手数料をもらったりすると、源泉税が発生するので租税条約がからんできます。商品売買の場合はからまないはずです。 租税条約は、源泉税が発生したり等の二重課税が発生するような場合に重要になってくると思います。

その他の回答 (1)

  • jjj5433
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.1

会計事務所のものです。 国際税務は、少し実務でやってますが、本で少し読んだ知識だけなので、違っているかもしれませんが・・・ B社は内国法人になるので、日本の法人税を納めることになります。 A社は、日本にPE(ご存知かもしれませんが、恒久的施設です。支店など)が無い限りは、本国で法人税を納めていますので、日本では課税されないと思います。 なので、A社がB社の中にPEを設置したりすれば、租税条約が適応されると思います。ただ、そうするとA社は本国と日本で二重課税されることになりますので、外国税額控除などが必要になると思います。 的を得ていないかもしれませんが、参考にしてください。

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