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租税回避行為

X大学の学生であるAは、学内でアルバイトをしています。 X大学はAの労務提供の対価を支払わなければならないが、 「アルバイト代」名義だと、Aの所得として所得税が課せられてしまう。 そこで、所得税法上、奨学金に該当すれば、非課税であるとの規定に注目し、 X大学はAの申し出に基づき、これを「奨学金」名義で支給することにした。 このようなX大学とAとの取引は、租税回避行為に当たるか。 学校のレポートなのですが、皆さんの意見もお聞かせ下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

給与を支払ってるのに、奨学金だとしてしまうのですから、租税回避行為でしょう。 これだけではレポートにならないでしょう。 租税回避行為とはなにかの定義から調べるといいですよ。 現物給与は租税回避行為を阻止するためにできてることをお教えしておきましょう。

4235687
質問者

お礼

お返事遅くなって申し訳ございません。 教科書が分かりにくくて苦戦しておりましたが、 あなた様のお答えが参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#85938
noname#85938
回答No.1

つまり節税行為として適法であるのか、租税回避行為として違法であるのかということでしょう? すなわち、ある目的に対して合法的に選択できるいくつかの方法があって、そのうち一番税金が安い方法を選ぶというような場合が節税であり、法的に何らかの評価しうる一定の実態があるのに、ことさらにそれと異なる法形式を取って課税をまぬがれる行為が租税回避行為でしょう。 という観点から言えば、答えは明らかなのではないでしょうか? 一応お断りしておきますが、私は税の専門家でも何でもありません。今ここで1分ほどで考えただけですので、学問的に正しいかどうかわかりませんが、一般的には上記のようなあたりが常識的な回答かと思います。

4235687
質問者

お礼

返事が遅くなりまして申し訳ございません。 ありがとうございました。参考になりました。 友達とも一緒に考えて、なんとかレポートは完成させる事ができました。

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