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租税回避行為
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給与を支払ってるのに、奨学金だとしてしまうのですから、租税回避行為でしょう。 これだけではレポートにならないでしょう。 租税回避行為とはなにかの定義から調べるといいですよ。 現物給与は租税回避行為を阻止するためにできてることをお教えしておきましょう。
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つまり節税行為として適法であるのか、租税回避行為として違法であるのかということでしょう? すなわち、ある目的に対して合法的に選択できるいくつかの方法があって、そのうち一番税金が安い方法を選ぶというような場合が節税であり、法的に何らかの評価しうる一定の実態があるのに、ことさらにそれと異なる法形式を取って課税をまぬがれる行為が租税回避行為でしょう。 という観点から言えば、答えは明らかなのではないでしょうか? 一応お断りしておきますが、私は税の専門家でも何でもありません。今ここで1分ほどで考えただけですので、学問的に正しいかどうかわかりませんが、一般的には上記のようなあたりが常識的な回答かと思います。
お礼
返事が遅くなりまして申し訳ございません。 ありがとうございました。参考になりました。 友達とも一緒に考えて、なんとかレポートは完成させる事ができました。
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