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非居住者である役員の源泉所得税

内国法人甲社の役員であるAさんは日本国籍ですが今年中に外国に住所を移転します。(住民票も移します。)数年間は外国暮らしの予定です。甲社が支払うAさんへの役員報酬からの所得税の源泉徴収はどうすればよいのでしょうか?自分なりに調べたところ、非居住者の役員の報酬からは20%(その国との租税条約で率が違う場合もある)の源泉徴収をするとありましたが正しいのですか?それから、このAさんの年末調整はどうなるのですか? ご存知の方ご教示ください。

みんなの回答

  • ryu-1
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.1

MSZ0006さんがお調べになったとおり報酬の20%(条約締結国の場合には条約に定める率)を源泉徴収します。年末調整はありません。 年末調整はそもそも日本に住所を有する(住民票がある)か1年以上日本に住んでいる人について、日本の生命保険や日本での扶養家族分の控除とかの税金を調整する制度ですので、非居住者にはありません。

MSZ006
質問者

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ご回答有難うございました。参考にさせていただきます。

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