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非居住法人が支払った弁護士費用、その弁護士の源泉税を支払えるか?
車関係の非居住法人です。日本で支払った弁護士費用があります。当社の車に関する訴訟の成功報酬です。その中に弁護士さんのかわりに支払う源泉所得税がありました。当社でその費用を支払おうとしたところ、別の社員から「源泉税があるから、非居住法人である当社ではなく、親会社(日本の法人)から支払ってもらうべきだ」という意見がでました。 非居住法人だと報酬を支払った相手の源泉税は払えないのですか?本当に、非居住法人の税金関係がわかりません。おしえてください。
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「弁護士さんのかわりに支払う源泉所得税」? 弁護士報酬を支払った法人が源泉徴収義務者として納付します。 非居住者でも「源泉徴収義務者」です。 「非居住者に対する源泉徴収義務」と混乱しがちですので、理解が必要です。 参考までに国税庁ホームページからの「パクリ」を貼り付けます。 No.2502 源泉徴収義務者とは [平成20年5月1日現在法令等] 会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。 そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。 この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。 源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。 給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。 しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。 (1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人 (2) 弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。) なお、会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を1か月以内に提出することになっています。 この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署です。 ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。 (所法6、183、184、200、204、229、230)
お礼
やはり、非居住者でも源泉徴収義務者となるのですね。 非居住者に対する源泉徴収義務と混乱しないよう、気をつけます。 ありがとうございました!