• 締切済み

弁護士さんを出向受入する場合の源泉税

はじめまして。教えてください! 某大手弁護士事務所に所属されている弁護士さんに当社の業務を手伝って頂く為に1年間来ていただくことになり、2ヶ月に1度弁護士事務所に定額のお支払いをします。 所謂、顧問ということではなく出向で、勤務地は当社、勤務時間、休日等は全て当社の就業規則に従い、当社の指揮命令の基に契約書作成等の業務を行っていただきます。 契約書によれば、健康保険、社会保険等は出向元事務所での資格を継続、労災保険は当社で加入です。 この場合、報酬をお支払いする時に弁護士報酬としての源泉徴収が必要でしょうか? 個人との契約であれば、その方の所得は事業所得ではなく、給与所得に該当しそうに思われ、一般的な出向の際の出向給与分担金と考え源泉徴収不要、消費税はかからないと思っていたのですが、実際の請求は、弁護士報酬として源泉され、消費税が加算されています。 単純に弁護士報酬と考えれば良いのでしょうか?そもそも、弁護士さんの出向というのも不思議な感じもするのですが、例えば人材派遣の様に考えれば良いのでしょうか? どう考えれば良いか何方か教えてください!よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

出向でも派遣でも有りません。弁護士報酬です。 契約書を確認下さい。 法律的なことは、それこそ弁護士事務所に任せましょうw 今回のものは営利目的ですから、出向とはなりません。 >勤務地は当社、勤務時間、休日等は全て当社の就業規則に従い、当社の指揮命令の基に契約書作成等の業務を行っていただきます。  これは、あなたの解釈で、弁護士事務所の解釈は、多分、  業務の都合上、作業場所を御社に、勤務時間などを御社に合わせ、御社の依頼にもとづいて契約書の作成を行うということでしょう。

getsumen
質問者

お礼

ありがとうございます。 先方の解釈は、多分おっしゃる通り、お願いするお仕事の内容から、作業場所、時間等を当社に合わせた方が便利だから、そういう契約に したということなんだと思います。 契約書に、出向とか就業規則とか指揮命令という言葉があったので、少し迷ってしまいました。先方とも確認してみます。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.1

そう言う請求書が回ってくるのですから、 派遣労働や出向の扱いではないですね。 契約内容の詳細については、その某大手弁護士事務所さんに お伺いするしかありませんが、 税務的には税理士事務所への支払と同様に考え、 源泉し、消費税も加算されるものと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
getsumen
質問者

お礼

おっしゃる様に請求書からは弁護士報酬としての処理になるんですよね。。。 契約内容について、もう一度確認しておきます。 ありがとうございます。

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