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誤った源泉徴収がされていた場合

Y会社と個人Xの間で、雇用契約とも業務委託契約とも付かない契約状態が続いています。Y会社は、給与所得の源泉徴収票を発行していますし、現に所得税を天引きしてきました。 今回XY間に紛争が生じ、その副産物としてXY間に雇用契約はなく、業務委託契約であったと確定されたとします。 その場合、Xとしては源泉徴収された分(昨年分及び今年分)をなんとかしたいわけですが、会社に源泉徴収をやめさせたり、不当に天引きされた分を取り返すことは、どうやったらできるでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.6

源泉徴収が必要な報酬・料金 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm には該当していないということですよね。 >Xは、雇用契約であることを希望しています。しかしYが素直には認めないのです。 >Y会社は、給与所得の源泉徴収票を発行していますし、現に所得税を天引きしてきました。 給与所得の源泉徴収されているのなら雇用ではないのですか。 業務委託契約なら源泉徴収票ではなく支払調書でしょう。 業務委託契約は 個人事業主に業務丸投げなので 労働時間管理が行われたり、上司の指揮、命令下に労働していたりすると 業務委託契約であって雇用でないとする方が難しいのではないでしょうか。 支払いを求める請求書も毎度必要ですし。 労働者性の有無に関して http://sr-office.com/syokuba09.html http://hsu-oka.hp.infoseek.co.jp/sitauketigai.htm >Xは、雇用契約であることを希望しています。しかしYが素直には認めないのです。一方でYは源泉徴収してしまっています。したがって、「雇用契約でない(業務委託契約である)なら、誤って源泉徴収した分を返し、また今後源泉徴収するな!」と言いたいわけです。 給与として賃金を支払っているのなら 雇用関係を認めろということではないのですか。 業務形態が雇用なのだから業務委託ではないと 認めさせたいという趣旨ではないのでしょうか。 会社が雇用と認めないというのは具体的に どのような不利益なのですか。 社会保険とか時間外労働などでしょうか。 源泉徴収の問題というより雇用の問題なので 労働基準監督署に相談された方がいいのではないでしょうか。 労働基準監督官に相談して会社に法違反があれば 会社の労務担当責任者に是正勧告書も発行されるでしょうし 指導も行われると思いますが。 源泉徴収がされて納税されていなければ問題ですが 右から左へ納税されているので 本来納めなければならない税額と精査は必要ですが 会社が貴方の賃金を搾取しているということではないので 取り返すという意味がないのではありませんか。

noname#102802
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます、 >>労働時間管理が行われたり、上司の指揮、命令下に労働していたりすると 事業内容の性質上、直行・直帰型勤務で、タイムカードはありません。上司は勤務時、目の前にはいません。しかし毎月、報告書の提出が義務付けられていて、勤務時間に正比例した報酬(給与)が支払われます。

noname#102802
質問者

補足

>>会社が雇用と認めないというのは具体的にどのような不利益なのですか。 有給休暇の有無・解雇制限・解雇予告手当などいろいろありますよね。 会社は、二枚舌を使っていいとこどりしているんです。雇用契約ではないから有給休暇や解雇予告手当は認めない。そのくせ「報酬」に対して、給与所得として源泉徴収する。弁護士が監査役に入っている上場企業とは思えない対応です。こんな企業もあるんです。 二枚舌をやめさせたいんです。雇用にもっていくのがベストですが、会社の「雇用でない」という主張を逆手に取って、源泉徴収だけでもストップ及び取戻させたいです。

その他の回答 (5)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.5

業務委託や請負でも 法人が個人事業主に対して行う支払いには 源泉徴収が必要な報酬・料金というのがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm ここに書かれていない職種や内容でも 外注の場合、個人事業主に対しては 源泉徴収を指導する税理士がいるので 所轄の税務署に契約内容が源泉徴収が必要な報酬・料金に 該当するかの確認は必要と思います。 黙っていても給与所得控除65万が受けられる給与所得より 帳簿をつけて経費を明らかにしなければならない事業所得の方が 手間がかかるのにどうして事業にしたいのでしょうか。 個人事業主からみれば 雇用されている労働者の方が保護されているのに と 思います。

noname#102802
質問者

補足

Xは、雇用契約であることを希望しています。しかしYが素直には認めないのです。一方でYは源泉徴収してしまっています。したがって、「雇用契約でない(業務委託契約である)なら、誤って源泉徴収した分を返し、また今後源泉徴収するな!」と言いたいわけです。

noname#94859
noname#94859
回答No.4

1確定が裁決の場合 裁決の日の後からは、給与所得としての源泉徴収をする法的根拠がなくなりますから、源泉徴収することをYに辞めさせることができます。辞めさせるというよりもYには源泉徴収義務がなくなります。 過去の源泉徴収分については、確定申告する際に「給与所得をして源泉徴収されているが、業務委託契約なので事業所得として申告します」として、収支内訳書の添付などをし、裁決書の写しを添付する。 納める税金から源泉徴収された額が引かれての納税又は還付を受けられるので、源泉徴収された金額の還付を受けたのと同効果。 なお、既に確定申告してるならば、修正申告か更正の請求をする。 今年分については、裁決が出るまでの支払には源泉徴収票を発行してもらう。確定申告には上記と同じ処理をする。 2 裁決でない「協議」の場合 YとAの間での協議結果の写しを、上記の「裁決書」の代わりに申告書に添付する。 3 純粋に国と源泉徴収義務者の債権債務関係における「誤納還付請求」をしても、結局はXの所得において精算されるのですから、その手間は無駄だと思います。 1「いくら払って、いくら源泉徴収した」という証明がある事。 2 それが給与として源泉徴収されてるが、実は業務委託契約にかかる収入なので「事業所得」が正しいと言うこと 以上がはっきりしていれば、確定申告において「給与所得」とせずに「事業所得」として申告すれば、源泉徴収された税金を取り返すのと同効果だと思うからです。 上記は私が「これでいいのでは」という考えです。他のもっといい方法があるかもしれません。

  • kurodai2
  • ベストアンサー率38% (77/202)
回答No.3

源泉徴収は 会社で徴収することにより 替って納税してくれる制度です。 過去は、5年間さかのぼって申告できますので NO1さんの書かれているように税務署へ行ってください。 会社で徴収されたものは会社が取っているのではないです。 替って納税してるだけなので、間違いだろうがなんだろうが 自分で申告して正しい納税をすればよいのです。 徴収分が多ければ 還付されるだけですよ。

noname#102802
質問者

補足

Xは税金を国から取り戻したいのではなく、違法に(?)源泉徴収した会社の責任を追及し、また今後の源泉徴収をストップさせたいわけです。 雇用契約のように扱われてきたのが業務委託契約となれば、税額の大小の問題ではなく、源泉徴収すること自体が問題になるわけです。 業務委託契約でしたら、「給与所得」として、源泉徴収することはできませんよね?

  • kurodai2
  • ベストアンサー率38% (77/202)
回答No.2

自分で確定申告をするようにされれば、いくら源泉徴収をされていようが関係ありません。 源泉徴収票を先方からもらって申告すれば問題ないです。

noname#102802
質問者

補足

Xは源泉徴収票をもらっています。しかし、源泉徴収すること自体が不当だった(給与所得でなかった)可能性が浮上しつつあるわけです。国との関係の税額が問題なのではなく、過去の源泉徴収自体を取消し、あるいは現在も続いている源泉徴収をストップさせる方法をお尋ねする次第です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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