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コンサルタント契約の源泉税について悩んでいます
- 当社で働いている従業員(嘱託)がコンサルタント契約に移行する際、源泉税の扱いについて悩んでいます。
- 現在は会社が源泉徴収をしていますが、コンサルタント契約後も源泉徴収する必要があるのでしょうか?
- また、交通費の実費支給も源泉徴収の対象になるのか心配です。出張が増えれば税金が増えるため、当人にとって不利な状況になるのでしょうか?
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> 本件が、第2号の2番目にある経営コンサルタントに該当するかどうか、非常にグレーなところです。 > もし該当しない場合は、会社ではなく、業務委託料を受け取る当人が税金を納付するのでしょうか? まず、そもそも源泉徴収された場合であっても、ご本人が確定申告する義務はありますので、確定申告により正しい税額を算出して、それが源泉徴収税額より多ければ差額を納付、逆に少なければ差額が還付される事となります。 給与であれば、毎月源泉徴収した上で、年末調整までされれば、他に所得がなければ確定申告する必要はない事となりますが、事業所得の場合は、源泉徴収で納税が終わる訳ではなく、いずれにしても確定申告により税額を確定させる必要があります。 (源泉徴収税額は、あくまでも概算での徴収の、所得税の前払いのようなものですので) 仮に源泉徴収の対象とならない場合は、確定申告時にご本人が年税額をいっぺんに支払うべき事となります。 蛇足になりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引ける事となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 一方の事業所得については、実際にかかった経費を引く事となりますが、あまり経費がかからないような場合は、給与所得よりもむしろ本人の税負担が増える可能性があります。 源泉徴収の対象となるかならないかは、所轄の税務署でご確認された方が確実と思います。 ただ、どちらか微妙な場合は、源泉徴収しておけば税務署からは文句は言われないものとは思います。 ただ、実際の内容によっては、名目はコンサルタント契約であっても、実態が給与では、と見られる可能性もあるとは思います。 給与か報酬かの判断基準については、以下の過去ログをご参考にされて下さい。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=692036
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- kamehen
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(1)今までは、給与に対する源泉徴収でしたが、今後については報酬・料金等に対する源泉徴収となります。 但し、以下のサイトのいずれにも該当しない場合は、源泉徴収の必要はありませんが、下記サイト第2号の2番目にある経営コンサルタントに該当するのであれば、基本的に10%の源泉徴収が必要となります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm (2)あくまでも実費について、ご質問者様の会社で支払って、領収書等もご質問者様の会社で保存されるのであれば、その方の所得となる事はありえません。 そうでなく、その方に、交通費分として支給するのであれば、最初に掲げたサイトの最初の方に書いてある通り、その方に対する報酬となり、源泉徴収の対象となります。 (交通費を直接会社が支払わないとしても、その方がいったん立て替えた分に対して会社が実費で精算して、その方から交通機関からの領収書等をもらうのであれば、純然たる会社の経費ですので、その方の所得とはならない事となります。)
お礼
早々のご回答有難う御座います。 (2)は、当人が立て替えた分(当社までの通勤に掛かる定期券代、出張費用)に対して、当社が実費で精算する形になるかと思います。当人より、交通機関からの領収書をもらうようにし、会社の経費として処理しようと思います。
補足
本件が、第2号の2番目にある経営コンサルタントに該当するかどうか、非常にグレーなところです。 もし該当しない場合は、会社ではなく、業務委託料を受け取る当人が税金を納付するのでしょうか? 恐縮ですが、ご教示いただきたくお願い申し上げます。
お礼
ご連絡が遅くなり申し訳ございません。大変参考になりました。有難う御座いました。