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源泉徴収

当社が業務を委託している人がアルバイトを雇い業務を行いました。 そのアルバイト料を業務委託をしている人から請求されましたが、このアルバイト料は源泉徴収をして支払うべきでしょうか。 (このアルバイトの人は当社からみれば第3者です)

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>このアルバイトの人は当社からみれば第3者です… ですから、第 3者のことは考える必要がなく、第 2者が源泉徴収の対象かどうかだけを考えればよいのです。 >当社が業務を委託している人が… 具体的にどんなお仕事を委託しているのですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>当社が業務を委託している人がアルバイトを雇い業務を行いました。 そのアルバイト料を業務委託をしている人から請求されましたが、このアルバイト料は源泉徴収をして支払うべきでしょうか。(このアルバイトの人は当社からみれば第3者です) いいえ。当社がアルバイトの人を直接、雇用しているわけではないので、(1)会計上は、当社が業務委託先に支払うときは、外注費か業務委託費のような勘定科目で処理します。給与ではありません。 (2)税務上は、給与ではないので、給与としての源泉徴収は行ないません。 ただし委託業務の内容により、報酬又は料金等として源泉徴収が必要になるケースもあります。それは、アルバイトへの支払に対してではなく、業務委託先への支払に対して、です。

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